○地域人材育成事業補助金交付要綱
(平成28年3月30日告示第30号)
改正
平成31年3月25日告示第11号
令和4年5月30日告示第47号
令和7年3月28日告示第34号
(趣旨)
第1条 町は、農業分野において地元で活躍できる人材を育成し、農業後継者の促進を図るために、自営者育成の支援を行っている自営者育成協議会に対し補助金を交付するものとし、その交付については補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象とする経費は、当該事業を行うために必要な経費とし、それについての補助金の額は、予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付申請をしようとする者は、補助金交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添え、速やかに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める事項
(申請の取下げのできる期間)
第4条 規則第8条第1項の規定により、申請の取下げのできる期間は、補助金の交付決定の通知を受領した日から10日を経過した日までとする。
(補助金の支払方法)
第5条 補助金の支払方法は、概算払とする。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添え、事業完了後1月以内又は会計年度末のいずれか早い期日までに報告しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成31年3月25日告示第11号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月30日告示第47号)
この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月28日告示第34号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。