○三股町営住宅共益費負担金交付要綱
(平成28年2月5日告示第7号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、負担金交付の対象となる町営住宅において、空き家の発生により入居者が負担する共用部分の共益費の適正化を図るため、当該共益費の一部を町が負担することに関して、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 負担金 町が負担する対象となる町営住宅の共用部分の共益費の一部をいう。
(2) 対象となる町営住宅 町営住宅稗田団地、唐橋団地、山王原団地、南原団地及び唐橋第2団地をいう。
(3) 政策空き家 町営住宅を管理する上で必要である空き家で、町長が認定した空き家をいう。
(4) 自治会 対象となる町営住宅の共益費の受払を取りまとめる組織をいう。
(5) 共用部分 階段、外灯、浄化槽及び給水設備をいう。
(6) 共用部分の共益費 三股町営住宅管理条例(平成9年三股町条例第20号)第21条の規定により入居者が負担することとされている費用のうち、次に掲げる費用をいう。
ア 共用部分の電気の使用料
イ 浄化槽の維持管理に要する費用
ウ その他町長が特に必要であると認めた費用
(交付対象)
第3条 負担金は、次の各号のいずれかに該当する場合に交付するものとする。
(1) 対象となる町営住宅に政策空き家が生じたとき。
(2) 対象となる町営住宅の空き家の割合が、自治会ごとの管理戸数の30%以上のとき。
2 負担金は、自治会の代表者(以下「代表者」という。)に対し、交付するものとする。
(交付期間)
第4条 負担金交付の対象となる月は、前条第1項の要件を満たした日の属する月から当該要件が解消した日の属する月までとする。
(交付額等)
第5条 負担金の交付額は、次の算式により算出した額とする。
交付額=各月の共用部分の共益費の合計額×各月の第3条第1項に該当する戸数の合計数÷(対象となる町営住宅の総戸数×管理月数)ただし、交付額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
[第3条第1項]
2 負担金は、四半期ごとに交付するものとする。ただし、町長は必要に応じて 1 年ごとに交付することができる。
(交付申請)
第6条 負担金の交付を受けようとする代表者は、三股町営住宅共益費負担金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、各期の最終月の翌月末日までに町長に申請しなければならない。
(1) 電力会社等の事業所から発行された領収書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付決定及び通知)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、負担金を交付すべきものと認めたときは、三股町営住宅共益費負担金交付決定通知書(様式第2号)により代表者に通知するものとする。
(請求等)
第8条 前条の規定により負担金の交付決定を受けた代表者は、三股町営住宅共益費負担金請求書(様式第3号)により町長に負担金の交付を請求するものとする。
2 町長は、代表者から前項の請求を受けたときは、請求の日から起算して30日以内に代表者に負担金を交付するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月30日告示第28号)
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1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この要綱施行の際、唐橋第2団地58の棟の政策空き家については、平成28年4月から同年6月までの間は、なお従前の例による。