○三股町ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱
(平成28年3月30日告示第34号) |
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(目的)
第1条 この事業は、母子家庭、父子家庭及び寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)が、修学等の自立を促進するために必要な事由や疾病などの事由により、一時的に生活援助、保育サービスが必要な場合又は生活環境等の激変により、日常生活を営むのに支障が生じている場合に、その生活を支援する者(以下「家庭生活支援員」という。)を派遣するなど、ひとり親家庭等の生活の安定を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は三股町とし、この事業の一部を地域の母子・父子福祉団体、NPO及び介護事業者等(以下「事業者等」という。)に委託することができるものとする。
(定義)
第3条 この要綱において「母子家庭」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に定める配偶者のない女子で現に当該女子の児童を扶養している家庭をいう。
2 この要綱において「父子家庭」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に定める配偶者のない男子で現に当該男子の児童を扶養している家庭をいう。
3 この要綱において「寡婦」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第4項に定める者をいう。
4 この要綱において「児童」とは、20歳に満たない者をいう。
(派遣の対象)
第4条 本事業の対象は、町内に住所を有するひとり親家庭等であって、技能習得のための通学、就職活動等自立促進に必要な事由、又は、疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張及び学校等の公的行事の参加等社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活援助、保育サービスが必要な家庭及び生活環境等が激変し、日常生活を営むのに、特に大きな支障が生じている家庭等とする。
(支援の種類及び内容)
第5条 支援の種類は生活援助と子育て支援とし、次の援助又は支援を行うものとする。
(1) 生活援助の内容は、家事、介護その他の日常生活の便宜とする。
(2) 子育て支援の内容は、保育サービス及びこれに附帯する便宜とする。
(事業の実施場所)
第6条 本事業の実施場所は、次のとおりとする。
(1) 生活援助
被生活援助者の居宅
(2) 子育て支援
ア 家庭生活支援員の居宅
イ 講習会等職業訓練を受講している場所
ウ 児童館、母子生活支援施設等ひとり親家庭等の利用しやすい適切な場所
(家庭生活支援員の選定等)
第7条 事業者等は、次の要件を備えている者のうちから家庭生活支援員を選定し、登録しておくものとする。この場合において、宮崎県が平成27年度まで実施していた同事業で、既に家庭生活支援員として選定されている者については、経過的に家庭生活支援員として選定することとして差し支えない。
(1) 生活援助 生活援助の実施に必要な資格として町長が認めた資格を有する者又は生活援助の実施に必要な研修として町長が認めた研修を修了した者
(2) 子育て支援 保育士の資格を有する者又は別に定める一定の研修を修了した者若しくはこれと同等の研修を修了した者等として町長が認めた者
(家庭生活支援員の派遣の決定)
第8条 事業者等は、事業の実施に当たり、家庭生活支援員の派遣の調整等を行うコーディネーターを配置し、家庭生活支援員の派遣を必要とするひとり親家庭等からの要請又は当該世帯の近隣に在住する者等の要請に基づき、当該世帯に家庭生活支援員を派遣するものとする。
2 家庭生活支援員の派遣の要請があった場合には、その必要性を判断し、できる限り速やかに家庭生活支援員の派遣の要否を決定するものとする。ただし、本人以外からの要請の場合は、家庭生活支援員の派遣の要否について本人の意向を確認するとともに、必要に応じて関係機関と連携を図ること。
(費用の負担)
第9条 家庭生活支援員の派遣を受けた世帯は、別に定める基準により派遣に要した費用を負担するものとする。
(秘密の保持)
第10条 家庭生活支援員及び事業者等は、その業務を行うにあたって、派遣先のひとり親家庭等について職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(関係機関との連携)
第11条 町長及び事業者等は、この事業を実施するにあたり、母子・父子自立支援員、福祉事務所、民生委員・児童委員、母子生活支援施設その他関係機関との連絡を密にして行うものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。