○三股町高齢者等生活支援事業実施要綱
(平成28年3月30日告示第23号)
(目的)
第1条 この要綱は、平成27年度改正介護保険法で地域支援事業の包括的支援事業に新たに加えられた生活支援サービス体制を構築するため、地域支援事業、介護予防・日常生活支援事業及び地域福祉事業を一体的なものと捉え、高齢者等の生活支援に繋がる業務を企画立案、サービスの開発、支援及びコーディネートし、更に地域全体で支援を必要とする人を支える地域づくりに関し必要な事項を定めるものとする。
(委託)
第2条 町長は、この事業の実施を社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(体制)
第3条 受託者は、この事業の実施のため、生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を地域の実情に応じて次の各号に掲げる層により配置することができる。
(1) 第1層 町全体区域
(2) 第2層 小学校区域
(3) 第3層 日常生活圏域
2 コーディネーターは、多様な主体による多様な取組みのコーディネートを担い、地域での一体的な活動を推進するため、三股町地域包括支援センターと密接に連携を取り、事業を行うものとする。
(業務)
第4条 受託者は、第1条の目的を達成するため、下記に掲げる業務を行う。
(1) 多様な関係主体間の定期的な情報共有、連携及び協働のための協議体の設置
(2) 個々の蓄積されたデータに基づく会議の開催、情報共有及び支援策の検討
(3) 支援を必要とする又は引きこもり等の要援護者宅訪問
(4) サロンに関わる支援(巡回、相談)
(5) 地域福祉事業の企画、開発、推進及び啓発等の業務
(6) 地域福祉事業のサポーター等のボランティアの発掘、養成及び配置調整
(7) 地域福祉サポーター(ボランティア)連絡会議の設置
(8) 地域福祉事業の効果及び問題点等の検証並びに分析
(9) 地域福祉活動計画(短期、長期)の作成
(委託料の支払)
第5条 町長は、三股町高齢者等生活支援事業業務委託契約に基づき、委託料を支払うものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。