○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
(平成28年7月1日規則第9号) |
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障害者自立法施行細則(平成18年三股町規則第12号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 介護給付費等の支給決定等(第5条-第15条)
第3章 地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費の支給決定等
第1節 地域相談支援給付費の支給等について(第16条-第22条)
第2節 計画相談支援給付費の支給等について(第23条-第26条)
第4章 自立支援医療費及び療養介護医療費等の支給決定等
第1節 自立支援医療の支給認定(第27条-第33条)
第2節 療養介護医療費の支給認定等(第34条・第35条)
第5章 高額障害福祉サービス等給付費の支給等(第36条)
第6章 補装具費の給付(第37条-第43条)
第7章 雑則(第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法令において用いる用語の例による。
(処理期間)
第3条 町長は、申請に対する処分を当該申請のあった日から60日以内に行わなければならない。ただし、当該申請に係る調査に日数を要する等、特別な理由があるときは、当該申請のあった日から60日以内に当該申請者に対し当該申請に対する処分をするために要する期間(以下「処理見込期間」という。)及びその理由を明らかにし、これを延期することができる。
2 前項に定める期間内に当該申請に対する処分がなされないとき、若しくは前項ただし書に規定する通知がないとき、又は処理見込期間が経過した時までに当該処分がされないときは、町長が当該申請を却下したものとみなすことができる。
(備付帳簿)
第4条 町長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておくものとする。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
(3) 補装具費(購入・修理)支給申請及び決定台帳
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調整することができる。
第2章 介護給付費等の支給決定等
(支給申請)
第5条 法第20条第1項の規定により介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請をしようとする者は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(介護給付費等の支給決定等)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、法第20条第2項の規定に基づき調査を行うものとする。
2 町長は、法第21条第1項の規定により障害支援区分の認定を行ったときは、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等の支給の決定をしたときは、支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。
4 町長は、法第22条第4項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
5 町長は、第3項の決定をしたときは、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(様式第5号。以下「受給者証」という。)を当該申請者に交付するものとする。
6 町長は、前条の規定による申請について却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。
(上限額管理者の決定等)
第7条 利用者負担上限額管理が必要な者、又は上限管理者を変更する者は、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(支給決定の変更の申請等)
第8条 法第24条第1項の規定により支給決定の変更の申請をしようとする者は、支給(給付)変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号。以下「変更申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、法第24条第2項の規定により支給決定の変更を決定したときは、支給(給付)変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号。以下「変更決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、支給決定の変更に際し、法第24条第4項に規定する障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第9条 町長は、法第25条第1項の規定により支給決定を取り消したときは、支給(給付)決定取消通知書(様式第11号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 政令第15条の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。
(受給者証の再交付)
第11条 政令第15条の規定による受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給決定)
第12条 法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けようとする者は、特例給付費申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請について特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定したときは、特例給付費決定通知書(様式第15号)により当該申請者に通知するものとする。
(介護給付費等の額の特例)
第13条 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例を申請しようとする者は、介護給付費等利用者負担額特例減額・免除申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請について介護給付費の額の特例の要否を決定したときは、介護給付費等利用者負担額特例減額・免除決定通知書(様式第17号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。
(特定障害者特別給付費の支給等)
第14条 法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請をしようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請について支給の決定をしたときは、決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定による申請について却下することを決定したときは、却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(特例特定障害者特別給付費の支給等)
第15条 法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給を受けようとする者は、特例給付費申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請について特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定したときは、特例給付費決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
第3章 地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費の支給決定等
第1節 地域相談支援給付費の支給等について
(地域相談支援給付費の支給申請)
第16条 法第51条の6第1項の規定により地域相談支援給付費の支給の申請をしようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。
(地域相談支援給付費の支給決定等)
第17条 町長は、法第51条の7第1項の規定により地域相談支援給付費の支給の決定をしたときは、決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
2 町長は、法第51条の7第4項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、第1項の決定をしたときは、法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証(様式第18号。以下「相談支援受給者証」という。)を当該申請者に交付するものとする。
4 町長は、前条の規定による申請について却下することを決定したときは、却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(給付決定の変更の申請)
第18条 法第51条の9第1項の規定により給付決定の変更の申請をしようとする者は、変更申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、法第51条の9第2項の規定により給付決定の変更の決定をしたときは、変更決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(地域相談支援給付決定の取消し)
第19条 町長は、法第51条の10第1項の規定により給付決定を取り消したときは、支給(給付)決定取消通知書により当該給付決定障害者等に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第20条 政令第26条の7の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書によるものとする。
(地域相談支援受給者証の再交付)
第21条 政令第26条の8の規定による相談支援受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書によるものとする。
(特例地域相談支援給付費の支給)
第22条 法第51条の15第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給を受けようとする者は、特例給付費申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請について特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、特例給付費決定申請書により当該申請者に通知するものとする。
第2節 計画相談支援給付費の支給等について
(計画相談支援給付費の支給等)
第23条 法第51条の17第1項の規定により計画相談支援給付費の支給決定を受けようとする者は計画相談支援給付費支給申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請について計画相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。
3 計画相談支援対象障害者等(以下「計画対象者」という。)は、指定特定相談支援事業者を決定したときは、計画相談支援(変更)届出書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。
(モニタリング期間の変更)
第24条 町長は、法第5条第21項に規定する省令で定める期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第22号)により計画対象者に通知するものとする。
(指定特定相談支援事業者の変更)
第25条 計画対象者は、指定特定相談支援事業者を変更するときは、相談支援(変更)届出書を町長に提出しなければならない。
(支給の取消し)
第26条 町長は、省令第34条の55第1項の規定により計画相談支援給付費の支給決定を取り消したときは、相談支援給付費支給取消通知書(様式第23号)により計画対象者に通知するものとする。
第4章 自立支援医療費及び療養介護医療費等の支給決定等
第1節 自立支援医療の支給認定
(自立支援医療費の支給申請)
第27条 法第53条第1項の規定により自立支援医療費の支給認定の申請をしようとする者は、自立支援医療費支給認定申請書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。
(支給認定)
第28条 町長は、法第54条第1項の規定による支給認定をしたときは、同条第3項の規定に基づき自立支援医療受給者証(様式第25号。以下「医療受給者証」という。)を当該申請者に交付するものとする。
2 町長は、前項の支給認定をしたときは、必要に応じ、自己負担上限額管理票(様式第26号)を当該申請者に交付するものとする。
3 町長は、前条の規定による申請について却下することを決定したときは、自立支援医療却下決定通知書(様式第27号)により当該申請者に通知するものとする。
(支給認定の変更等)
第29条 法第56条第1項に規定する支給認定の変更の申請をしようとする者は、自立支援医療費支給認定申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、前条の規定に準じて支給認定を行うものとする。
(支給認定の取消し)
第30条 町長は、法第57条第1項の規定により支給認定を取り消したときは、自立支援医療支給認定取消通知書(様式第28号)により当該支給認定障害者等に通知するものとする。
(移送の承認手続)
第31条 法第58条第1項の規定により、同条第3項各号に規定する自立支援医療費の給付のうち、移送に要する費用の支給を受けようとする者は、自立支援医療(育成医療)移送費支給申請書(様式第29号)により町長に申請するものとする。
2 町長は、前項の申請について、移送の費用を支給する必要があると認めたときは、自立支援医療(育成医療)移送費支給決定通知書(様式第30号)により、支給の必要がないと認めたときは、自立支援医療却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(記載事項変更の届出)
第32条 政令第32条第1項の規定による申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第31号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付)
第33条 政令第33条第1項の規定による医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第32号)によるものとする。
第2節 療養介護医療費の支給認定等
(療養介護医療費の支給等)
第34条 法第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請について支給の決定をしたときは、決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の支給の決定をしたときは、療養介護医療受給者証(様式第33号)を当該申請者に交付するものとする。
4 町長は、第1項の規定による申請について却下することを決定したときは、却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(基準該当療養介護医療費の支給等)
第35条 法第71条第1項に規定する基準該当療養介護医療費の支給を受けようとする者は、特例給付費申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、前条の規定の例により支給決定を行い、特例給付費決定通知書により通知する。
第5章 高額障害福祉サービス等給付費の支給等
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第36条 法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第34号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請について支給の要否を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第35号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。
第6章 補装具費の給付
(補装具費の支給の申請)
第37条 法第76条第1項の規定により補装具費の支給の申請をしようとする者は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第36号)に、補装具等支給意見書(様式第37号。以下「意見書」という。)を添えて町長に提出しなければならない。ただし、第3項に規定する判定を依頼したときは、意見書の提出を省略できる。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、補装具費支給調査書(様式第38号)を作成するものとする。
3 町長は、補装具の支給にあたって必要と認めるときは、補装具費支給事務取扱指針(平成18年9月29日付け障発第09290060926号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「ガイドライン」という。)に基づき、省令第65条の8による身体障害者更生相談所等に補装具費支給判定依頼書(様式第39号)に意見聴取をおこない、補装具費支給判定実施通知書(様式第40号)を当該申請者に通知するものとする。
(補装具費の支給の決定等)
第38条 町長は、補装具費の支給を決定したときは、当該申請者に対し、補装具費支給決定通知書(様式第41号)により通知するとともに、補装具費支給券(様式第42号。以下「支給券」という。)を交付するものとする。
2 町長は、補装具費の支給の申請を却下したときは、補装具費支給却下決定通知書(様式第43号)に理由を付して申請者に通知するものとする。
(補装具の購入又は修理)
第39条 前条の規定により補装具費の支給の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「支給対象者」という。)は、補装具製作業者に支給券を提示し、契約を結んだうえで、補装具の購入又は修理を受けるものとする。
(補装具費の支払及び請求)
第40条 支給対象者は、補装具の引渡しを受けたときは、補装具製作業者に補装具の購入又は修理に要した費用を支払うものとする。
2 支給対象者は、前項の費用を支払ったときは、補装具費支給請求書(様式第44号)を町長に提出するものとする。
(補装具費の代理受領等)
第41条 補装具製作業者は、あらかじめ補装具費の代理受領について補装具費代理受領申出書(様式第45号)により町長に申し出ている場合において、支給対象者が補装具製作業者から補装具の購入又は修理を受けたとき(支給対象者が支給券を提示したときに限る。)は、支給対象者からの補装具費代理受領委任状(様式第46号)により支給対象者が支払うべき補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費として支給対象者に支払われるべき額の限度額において、支給対象者に代わり補装具費の支払いを受けるものとする。
2 前項の規定による支払いがあったときは、支給対象者に対し、補装具費の支給があったものとみなす。
3 補装具製作業者は、支給券に記載された利用者負担額について、支給対象者から支払いを受け、領収書を発行しなければならない。ただし、利用者負担額が生じない支給対象者については、この限りではない。
4 補装具製作業者は、補装具費の代理受領に係る請求について、当該代理受領に対する委任状及び支給券を添えて町長に請求するものとする。
(適合判定の確認)
第42条 町長は、補装具費の支給に当たり、支給対象者がガイドラインに基づく適合判定を受けたことを確認するものとする。
(補装具費の返還)
第43条 町長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
第7章 雑則
(委任)
第44条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。