○三股町特定教育・保育施設等の利用者負担額に関する規則
(平成27年3月30日規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の規定により利用者が負担すべき額(以下「保育料」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、この規則で定めるもののほか、法で使用する用語の例による。
(保育料の額)
第3条 次の各号に掲げる支給認定子どもに係る小学校就学前の子どもの区分に応じ、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法第19条第1項第1号に該当するもの 別表第1に定める額
(2) 法第19条第1項第2号及び第3号に該当するもの 別表第2に定める額
(保育料の徴収)
第4条 町長は法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた保育認定子どもの支給認定保護者等から前条に定める利用者負担額を徴収する。
(保育料の決定等の通知)
第5条 町長は、支給認定を行い、保育料を決定したときは、支給認定保護者等及び当該支給認定保護者等が利用する特定教育・保育施設等に対して、当該支給認定保護者等の保育料に関する事項を通知するものとする。
2 町長は、当該支給認定保護者等の保育料を変更する必要があると認めるときは、当該支給認定保護者等及び当該支給認定保護者等が利用する特定教育・保育施設等に対して、変更後の保育料に関する事項を通知するものとする。
(保育料の納期)
第6条 法附則第6条第1項に規定する特定保育所の毎月の保育料は、毎月末日までとする。ただし、退所のとき又は町長が特に認める場合は、臨時にこれを徴収することができる。
(保育料の減免)
第7条 町長は、支給認定保護者等が、次の各号に掲げる事由により、保育料を納付することが困難であると認めるときは、保育料の額を減額、又は減免することができる。
(1) 災害を受け所得に著しい変動を生じたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により保育料を払うことが著しく困難であると町長が認めるとき。
2 前項の規定により減免を受けようとする者は、別記様式による保育料減免申請書を町長に提出しなければならない。
[別記様式]
(保育料の督促)
第8条 法附則第6条第1項に規定する特定保育所の保育料は、当該支給認定保護者等が納期限までに保育料を完納しないときは、期限を指定して督促状により督促しなければならない。
2 前項の規定による督促状及び当該督促に係る手数料の徴収については、三股町財務規則(昭和39年三股町規則第11号)及び三股町税条例(昭和29年三股町条例第10号)の定めるところによる。
(保育料の滞納処分)
第9条 町長は、前条第1項の規定により督促を受けた当該支給認定保護者等が、同項に規定する期限までに当該督促に係る保育料を完納しないときは、児童福祉法第56条第7項の規定又は法附則第6条第7項に基づいて地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(滞納処分に関する事務)
第10条 町長は、前条の規定により保育料を滞納処分しようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、次に掲げる事務に係る国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員の権限を、保育料の徴収事務を担当する職員(以下「徴収職員」という。)に委任する。
(1) 滞納者の財産の差押えに関すること。
(2) 滞納者の財産を調査するため、滞納者等へ質問し、又は調査すること。
(3) 滞納者等の居住等の捜索に関すること。
2 町長は、前項の徴収職員に保育料徴収職員証(以下「徴収職員証」という。)を交付する。
3 徴収職員は、保育料の徴収に関する事務を行う場合は、必ず徴収職員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 徴収職員証の有効期間は、発行の日から1年とする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(三股町保育料徴収規則の廃止)
第2条 三股町保育料徴収規則(平成25年三股町規則第5号)は、廃止する。
(準備行為)
第3条 保育料の月額の決定及び変更、その旨の通知その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成28年3月30日規則第6号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月27日規則第2号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日規則第5号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
附 則(令和元年8月16日規則第11号)
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この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和5年9月1日規則第17号)
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この規則は、令和5年9月1日から施行する。
附 則(令和7年7月23日規則第13号)
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この規則は、令和7年9月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
階層 | 各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分 | 保育料
月額:円 |
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① | 生活保護世帯 | 0 | ||
②-1 | 当該年度(4月から8月までは前年度分)の市町村民税非課税世帯(所得割非課税世帯含) | ひとり親・
在宅障がい者世帯等 | 0 | |
②-2 | 上記以外 | 0 | ||
③-1 | 当該年度(4月から8月までは前年度分)の市町村民税課税世帯であって、所得割課税額が右欄の区分に該当する世帯 | 59,000円以下 | ひとり親・
在宅障がい者世帯等 | 0 |
③-2 | 上記以外 | 0 | ||
③-3 | 59,001円
~ 77,101円未満 | ひとり親・
在宅障がい者世帯等 | 0 | |
③-4 | 上記以外 | 0 | ||
④-1 | 77,101円~100,000円以下 | 0 | ||
④-2 | 100,001円~150,000円以下 | 0 | ||
④-3 | 150,001円~211,200円以下 | 0 | ||
⑤-1 | 211,201円~288,300円以下 | 0 | ||
⑤-2 | 288,301円以上 | 0 |
備考
1 この表における所得割課税額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
2 この表において「ひとり親・在宅障がい者世帯等」とは次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障がい児(者)のいる世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(平成25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号) に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 支給認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護等特に困窮していると町長が認めた世帯
3 同一世帯から2人以上の満3歳から小学校3年生までの範囲内にある子どもが、特定教育・保育施設、小学校、特別支援学校幼稚部又は小学部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援又は医療型児童発達支援を利用している場合、この表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の保育料の額の( )欄に掲げる額(半額)、3人目以降については0円とする。
4 同一世帯に2人以上の子どもがおり、その世帯の市町村民税所得割合算額が、77,101円未満である場合、この表の適用については、多子軽減の年齢制限を撤廃して、最年長の子どもから順に2人目はこの表の保育料の額の( )欄に掲げる額、3人目以降については0円とする。
別表第2(第3条関係)
階層 | 各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分 | 保育料
月額:円 | 保育料
月額:円 |
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標準時間認定 | 短時間認定 | ||||||
2号
3歳以上 | 3号
3歳未満 | 2号
3歳以上 | 3号
3歳未満 |
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A | 生活保護世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B1 | 当該年度(4月から8月までは前年度)の市町村民税非課税世帯 | ひとり親・在宅障がい者世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B2 | 上記以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B3 | 市町村民税課税世帯のうち所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | ひとり親・在宅障がい者世帯等 | 0 | 5,500
(0) | 0 | 5,400
(0) |
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B4 | 上記以外 | 0 | 11,000
(2,700) | 0 | 10,800
(2,700) |
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C1 | 当該年度(4月から8月までは前年度)の市町村民税課税世帯であって、所得割額が右欄の区分に該当する世帯 | 24,600円未満 | ひとり親・在宅障がい者世帯等 | 0 | 7,000
(0) | 0 | 6,900
(0) |
C2 | 上記以外 | 0 | 14,000
(3,500) | 0 | 13,800
(3,400) |
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C3 | 24,600円
~ 48,600円 未満 | ひとり親・在宅障がい者世帯等 | 0 | 8,500
(0) | 0 | 8,400
(0) |
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C4 | 上記以外 | 0 | 17,000
(4,200) | 0 | 16,800
(4,200) |
||
D1 | 48,600円
~ 73,000円 未満 | ひとり親・在宅障がい者世帯等 | 0 | 9,000
(0) | 0 | 9,000
(0) |
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D2 | 上記以外 | 0 | 22,000
(5,500) | 0 | 21,600
(5,400) |
||
D3 | 73,000円
~ 77,101円 未満 | ひとり親・在宅障がい者世帯等 | 0 | 9,000
(0) | 0 | 9,000
(0) |
|
D4 | 上記以外 | 0 | 28,000
(7,000) | 0 | 27,600
(6,900) |
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D5 | 77,101円~
97,000円未満 |
||||||
E1 | 97,000円~
133,000円未満 | 0 | 36,000
(9,000) | 0 | 35,400
(8,800) |
||
E2 | 133,000円~
169,000円未満 | 0 | 42,000
(10,500) | 0 | 41,200
(10,300) |
||
F | 169,000円~
301,000円未満 | 0 | 45,000
(11,200) | 0 | 44,200
(11,000) |
||
G | 301,000円~
397,000円未満 | 0 | 46,000
(11,500) | 0 | 45,200
(11,300) |
||
H | 397,000円以上 | 0 | 47,000
(11,700) | 0 | 46,200
(11,500) |
備考
1 この表における所得割課税額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
2 この表において「ひとり親・在宅障がい者世帯等」とは次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障がい児(者)のいる世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(平成25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号) に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 支給認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護等特に困窮していると町長が認めた世帯
3 この表における「3歳未満」「3歳以上」の年齢区分は、当該年度の初日の前日における満年齢によるものとし、年度途中の年齢区分の変更は行わない。
4 この表における「標準時間認定」「短時間認定」について、子ども・子育て支援法施行規則第4条に規定する保育必要量の認定区分をいう。
5 同一世帯から2人以上の就学前児童が、特定教育・保育施設、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援又は医療型児童発達支援を利用している場合、この表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の保育料の額の欄に掲げる( )の額、3人目以降については0円とする。
6 同一世帯に2人以上の子どもがおり、その世帯の市町村民税所得割合算額が、57,700円未満(ひとり親・在宅障がい者世帯等は77,101円未満)である場合、この表の適用については、多子軽減の年齢制限を撤廃して、最年長の子どもから順に2人目はこの表の保育料の額の( )欄に掲げる額、3人目以降については0円とする。
7 最年長の子どもの保育料は、当分の間0円とする。