○三股町職員の地域手当に関する規則
(平成28年12月27日規則第18号)
(目的)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年三股町条例第23号。以下「条例」という。)第9条の5の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給地域及び級地)
第2条 条例第9条の5第1項に規定する支給地域及び同条第3項に規定する級地は、人事院規則9‐49(地域手当)(平成18年2月1日。)別表第1によるものとする。
(端数計算)
第3条 条例第9条の5の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。