○三股町まち・ひと・しごと情報交流センターの設置及び管理に関する条例
(平成28年12月27日条例第23号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、三股町まち・ひと・しごと情報交流センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 三股町に三股町まち・ひと・しごと情報交流センター(以下「情報交流センター」という。)を設置する。
(場所)
第3条 情報交流センターは、三股町五本松10番地6に置く。
(定義)
第4条 この条例において、「情報交流・多目的スペース」とは、情報交流センターの施設のうち、1階部分に係るものをいう。
2 この条例において、「コワーキングスペース」とは、情報交流センターの施設のうち、2階部分に係るものをいう。
(事業)
第5条 情報交流センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 独立した仕事を行う共働空間(コワーキングスペース)を運営すること。
(2) 情報通信機器等を活用し時間及び場所の制約を受けず、柔軟に働くことができる就労形態を推進すること。
(3) 地域の活性化及び地域経済の振興に寄与する取組を推進すること。
(指定管理者による管理)
第6条 町長は、情報交流センターの施設の管理を地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第5条に規定する事業の実施に関すること。
[第5条]
(2) 情報交流センターの施設及び設備の維持に関すること。
(3) その他町長が定める業務
(使用の許可)
第8条 情報交流センターの使用を希望する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の不許可等)
第9条 町長は次の各号の一に該当するときは、使用の許可をせず、使用の許可を取消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設、附属設備、器具及びその他工作物(以下「施設等」という。)を破損するおそれのあるとき。
(3) 施設等の使用において、条件、指示に違反するとき。
(4) 情報交流センターの管理上支障のあるとき。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団又は暴力団員若しくはこれらの者と密接な関係を有している者
(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特にその使用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第10条 情報交流センターの施設等を使用する者は、別表に掲げる料金に別途消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた使用料を納付しなければならない。ただし、10円未満については、これを切り捨てるものとする。
[別表]
2 情報交流センターの使用料は、条例に定めるほか、指定管理者が管理運営する場合は、地方自治法第244条の2第8項の規定を適用できる。ただし、使用料の決定及び変更を行うときは、町長の承認を必要とするものとする。
(使用料の減免及び還付)
第11条 町長は、公用又は公益を目的とするとき、その他特別の事情があると認めるものについては、利用者の申請により使用料を減免することができる。
2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変等不可抗力によって使用できなくなったとき。
(2) 町の都合により、使用の許可を取り消し、又は変更したとき。
(3) やむを得ない理由により、使用者が使用しなくなった場合又は使用を変更した場合において、町長が還付することを適当と認めたとき。
(特別の設備及び原状回復)
第12条 使用者は、情報交流センターの使用に当たって特別の設備を施し、又は情報交流センターに常備の器具以外のものを利用する場合は、町長の許可を受けなければならない。ただし、「情報交流・多目的スペース」を使用する者については、この限りではない。
2 前項の許可を受けた使用者は、その使用が終了したとき、又は第9条の規定により使用の許可の取消し、若しくは使用の中止があったときは、直ちに原状に回復しなければならない。
[第9条]
3 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償責任)
第13条 使用者は、情報交流センターの施設等を破損し、又は滅失したときは、町長の定める損害を賠償しなければならない。
(町の免責)
第14条 情報交流センターの使用により、又は第9条の規定に基づく処分によって使用者に生じた損害については、町は一切の責任を負わない。
[第9条]
(職員)
第15条 情報交流センターに必要な職員を置くことができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成30年10月25日条例第16号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(三股町使用料及び手数料徴収条例の一部改正)
2 三股町使用料及び手数料徴収条例(昭和26年三股町条例第9号)を次のように改正する。
別表第2三股町まち・ひと・しごと情報交流センターの部を削る。
附 則(令和元年12月26日条例第35号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日条例第29号)
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この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(1) 占有及び個人使用の場合
区分 | 単位 | 料金 | ||
コワーキングスペース | 占有使用の場合 | 入場料等を徴収
しない場合 | 時間 | 300円 |
入場料等を徴収
する場合 | 時間 | 600円 | ||
個人使用の場合 | 入場料等を徴収
しない場合 | 時間 | 100円 | |
情報交流・多目的スペース | 占有使用の場合 | 月 | 10,000円 | |
年 | 80,000円 |
備考
1 使用料の納期は、出願のときとする。
2 使用時間は、準備及び片付けに要する時間を含むものとする。
3 「入場料等」とは、入場料、会費、物品の販売等その名称のいかんを問わず、来場者等から徴収される金銭又は主催者の営業を目的とした行為をいい、事前又は事後に徴収されるものを含む。ただし、年間を通じて活動する団体の会費等は除く。
(2) サテライトオフィスとして使用の場合
区分 | 単位 | 料金 |
コワーキングスペース | 席・月 | 2,780円 |
備考
1 利用期間は、最大半年とする。
2 1月未満のものは1月として計算し、使用料の納期は、毎月末とする。
(3) 付属設備・備品使用の場合
区分 | 単位 | 料金 | |
パソコン1式 | 1台につき1回 | 200円 | |
プロジェクター1式 | 1台につき1回 | 200円 | |
(1) | 複写機による写しやプリンターによる印刷
(日本工業規格A3以下の大きさのもので白黒で複写又は印刷したものに限る。以下同じ) | 片面1枚につき | 10円 |
(2) | 前項に掲げる写し又は印刷以外の写し
(カラーコピー等) | 片面1枚につき | 20円 |
備考
1 使用料の納期は、利用のときとする。