○三股町まち・ひと・しごと情報交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
(平成28年12月27日規則第15号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、三股町まち・ひと・しごと情報交流センターの設置及び管理に関する条例(平成28年三股町条例第23号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の開館時間等)
第2条 三股町まち・ひと・しごと情報交流センター(以下「情報交流センター」という。)の開館時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までとする。
2 次に掲げる日は、情報交流センターの閉館日とし、業務は原則として行わないものとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 町長は、管理上特に必要があると認めるときは、前2項に規定する開館時間又は閉館日を変更することができる。
(使用の許可)
第3条 情報交流センターの使用を希望する者は、あらかじめ三股町まち・ひと・しごと情報交流センター施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、三股町まち・ひと・しごと情報交流センター施設使用許可書(様式第2号)(以下「許可書」という。)を申請者に交付する。ただし、「コワーキングスペース」を使用する者については、交付を省略することができる。
(使用料の減免手続)
第4条 条例第11条第1項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、三股町まち・ひと・しごと情報交流センター施設使用料減免申請書(様式第3号)を使用許可の申請と同時に提出し、町長の承認を受けなければならない。
(許可書の提示)
第5条 第3条第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)のうち、許可書の交付を受けたものは、施設を使用する際に職員に許可書を提示しなければならない。
[第3条第2項]
(特別の設備等)
第6条 条例第12条第1項の規定により、特別の設備を施し、又は情報交流センターに常備の器具以外のものを利用する場合は、第3条第1項の規定に基づく使用許可申請書に仕様書を添えて町長に提出しなければならない。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた施設以外は使用しないこと。
(2) 電気設備、給湯設備及び備品等の使用については、職員の指示に従うこと。
(3) 使用後は、直ちに原状に復し、清掃を行うこと。
(情報交流センターの監理及び庶務)
第8条 情報交流センターの監理及び庶務は、企画商工課において行う。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第3号)
|
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月28日規則第12号)
|
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附 則(平成30年7月31日規則第17号)
|
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成30年10月25日規則第23号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第7号)
|
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。