○三股町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例
(平成28年12月27日条例第28号) |
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農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、農業委員会の委員の定数を6名、農地利用最適化推進委員の定数を10名と定める
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
(三股町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 三股町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年三股町条例第21号)は、廃止する。
(三股町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の廃止)
3 三股町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成17年三股町条例第8号)は、廃止する。
(三股町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例の廃止)
4 三股町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成17年三股町条例第9号)は、廃止する。
(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
5 証人等の実費弁償に関する条例(平成2年三股町条例第15号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第29条第4項」を「第35条第4項」に改める。
第2条第9号中「第29条第1項」を「第35条第1項」に改める。