○三股町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
(平成26年12月26日告示第43号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児(以下「軽度・中等度難聴児」という。)に対して、補聴器の購入費用等の一部を助成することにより、言語の習得、コミュニケーション能力の向上等を図り、もって軽度・中等度難聴児の健全な発達を支援することを目的とする。
(対象児)
第2条 助成対象児は、次の各号をすべて満たす者とする。
(1) 軽度・中等度難聴児の保護者が三股町内に住所を有していること
(2) 18歳以下であること(18歳に達する日以降、最初の3月31日までにある者)
(3) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、聴覚障害に関して身体障害者手帳の交付の対象とならないこと(ただし、医師が必要と認める場合は30デシベル未満も対象とする)
(4) 他の法令等に基づき補聴器購入の助成等を受けていないこと
(5) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると宮崎大学医学部附属病院難聴支援センターの医師から判断されていること
2 前項に規定する者が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続きを行うものとする。
(助成金の算定基礎)
第3条 この助成金の算定基礎となる額は、前条に規定する支給対象児が新たに補聴器を購入する場合や耐用年数経過後に補聴器を更新する場合の別表(1)に定める基準価格又は別表(2)に定める修理に要する基準価格の100分の106に相当する額から寄附金その他の収入額を控除した額と、補聴器の購入又は修理に要した額のいずれか低い額とする。ただし、重度難聴用イヤホン交換、眼鏡型平面レンズ交換、骨導式ポケット型レシーバー交換、骨導式ポケット型ヘッドバンド交換、ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換及びイヤホン交換については、上限価格の100分の110に相当する額又は補聴器の修理に要した費用のいずれか低い額とする。
(助成金の交付額)
第4条 助成金の交付額は、前条に定める額の3分の2の額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)とする。ただし、生活保護受給世帯及び市町村民税非課税世帯については、前条に定める額の10分の10とする。
(支給台数)
第5条 補聴器は装用効果の高い側の片耳分への支給を原則とする。ただし、第2条第1項第5号の規定に基づき、医師が言語の発達や教育上等、特に必要と認めた場合は、両耳分として2台支給できるものとする。
(交付申請)
第6条 助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、補聴器の試聴を行った上で、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、以下に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 宮崎大学医学部附属病院難聴支援センターの医師が、軽度・中等度難聴児の聴力の検査を実施した上で交付した意見書ただし、宮崎県軽度・中程度難聴児補聴器購入費等助成事業又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第25項に規定する補装具として支給された補聴器の修理に要する経費の補助を受けようとするときは、当該意見書の添付を省略することができる。
(2) 前号の意見書の処方に基づき補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書
(3) その他町長が必要と認めるもの
(交付決定等)
第7条 町長は、第6条の規定による申請があったときは、交付申請の内容を審査し、交付又は却下の決定をするものとする。
[第6条]
2 町長は、助成金の交付決定をした場合は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定のお知らせ(様式第3号)を決定業者へ交付し、却下することを決定した場合は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請却下通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
3 第1項の規定により交付を決定した者には、併せて軽度・中等度難聴児補聴器給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。
(補聴器の購入等)
第8条 申請者は、交付決定後すみやかに、交付決定通知書に記載された決定業者に給付券を提出し、補聴器の購入等を行うものとする。
(費用の負担)
第9条 申請者は、補聴器の購入又は修理に要した額(代理受領の場合は「自己負担額」)を決定業者に支払うものとする。
2 前項の規定による代理受領については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成28年三股町規則第9号)第41条の定めるところによる。
(費用の請求)
第10条 補聴器の購入等(代理受領の場合は「納入」)を行った申請者(代理受領の場合は「業者」)は、補聴器の購入費等から寄付金その他の収入額及び自己負担額を控除した額を、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金請求書(様式第6号)に領収書及び給付券(代理受領の場合は給付券のみ)を添付のうえ町長へ請求するものとする。
2 町長は前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を支払うものとする。
(補聴器の管理)
第11条 本事業により購入費等の助成を受けた者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。
2 町長は申請者が前項の規定に違反したと認める場合には、当該助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第12条 町長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(補聴器更新の特例)
第13条 別表(1)に定める耐用年数を経過する前に、本事業により購入費等の助成を受けた者の責任によらない災害等の事情により補聴器が毀損した場合は、町長は新たに必要と認める補聴器の購入費等の一部を助成できるものとする。
[別表]
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月1日告示第4号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成27年4月15日告示第18号)
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この告示は、公表の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
附 則(平成29年1月31日告示第1号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和2年1月15日告示第2号)
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この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和7年5月21日告示第79号)
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この告示は公表の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第3条、第14条関係)
(1)購入及び更新基準
補聴器の種類 | 1台当たりの基準価格(円) | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 44,000 | ①補聴器本体(電池を含む)
ただし、電池については補聴器購入または補聴器更新時のみの付属品であり、修理による支給は認められない。 ②イヤーモールド (注)イヤーモールドが必要な場合は基準価格に9,500円を加算する。 ③ダンパー入りフック (注)ダンパー入りフックとした場合は基準価格に250円を加算する。 ④デジタル式補聴器 (注)デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を基準価格に加算する。 なお、加算については補聴器1個当たりの価格とし、購入または更新時に1回のみ算定できる。 | 原則として
5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 46,400 | ||
高度難聴用ポケット型 | 44,000 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 46,400 | ||
重度難聴用ポケット型 | 59,000 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 71,200 | ||
耳あな型(レディメイド) | 92,000 | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 144,900 | 補聴器本体(電池を含む)
ただし、電池については補聴器購入または補聴器更新時のみの付属品であり、修理による支給は認められない。 |
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骨導式ポケット型 | 74,100 | ①補聴器本体(電池を含む)
ただし、電池については補聴器購入または補聴器更新時のみの付属品であり、修理による支給は認められない。 ②骨導レシーバー ③ヘッドバンド |
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骨導式眼鏡型 | 126,900 | ①補聴器本体(電池を含む)
ただし、電池については補聴器購入または補聴器更新時のみの付属品であり、修理による支給は認められない。 ②平面レンズ (注)平面レンズが必要な場合は、基準価格に1枚につき3,600円を加算する。 |
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受信機 | 97,300 | (注)受信機、ワイヤレスマイク、オーディオシューを必要とする場合は、左記に掲げる額を加算することができる。 | |
ワイヤレスマイク
(充電池を含む) | 135,400 | ||
オーディオシュー | 5,250 | ||
宮崎県知事が必要と認める
特例補装具 | 宮崎県知事が必要と認める額(注) | 宮崎県知事が必要と認めるもの |
注: 特例補装具に係る助成を行う場合は、事前に宮崎県と協議を行うものとする。
(2)修理基準
修理に要す経費の額の基準については、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表の3修理基準(8)その他の表に掲げる交換の額