○三股町放課後児童クラブ施設の設置及び管理に関する条例
(平成29年3月28日条例第4号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、三股町放課後児童クラブ施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置及び管理)
第2条 放課後児童に適切な遊び及び生活の場を与えることにより、児童の安全と健全育成に努め、児童福祉の向上を図ることを目的として三股町放課後児童クラブ施設(以下「放課後児童クラブ」という。)を設置する。
2 放課後児童クラブの名称及び位置は、別表のとおりとする。
[別表]
(事業)
第3条 放課後児童クラブは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 放課後児童健全育成事業に関すること。
(2) その他児童に供すること。
(3) その他町長が特に必要と認めること。
(職員)
第4条 放課後児童クラブに必要な職員を置くことができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
三股西小第一放課後児童クラブ | 三股町大字樺山5023番地1 |