○三股町農業委員会の委員の推薦の求め及び募集に関する要綱
(平成29年2月27日告示第13号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、町長が農業委員会の委員(以下「委員」という。)を任命しようとするときに実施する農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定による候補者の推薦(以下「推薦」という。)の求め及び同項の規定による委員になろうとする者の募集(以下「募集」という。)に関し、法及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 推薦を受けることができる者及び募集に応募することができる者は、法第8条に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者とする。
(期間)
第3条 推薦の求め及び募集の期間は、周知を始めた日からおおむね1月程度とする。
(手続)
第4条 省令第5条第1項の規定により提出しなければならない書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 個人が推薦をしようとする場合 農業委員推薦書(個人用)(様式第1号)
(2) 法人又は団体が推薦をしようとする場合 農業委員推薦書(法人又は団体用)(様式第2号)
(3) 募集に応募しようとする場合 農業委員応募届出書(様式第3号)
(4) 農業委員候補者等の個人情報の取扱いに関する同意書(様式第4号)
(5) 農業委員候補者経歴書(様式第5号)
(6) 農業委員候補者の農業経営の状況(様式第6号)
(7) 推薦をする者の追加用紙(個人用)(様式第7号)
(周知及び状況の公表)
第5条 推薦の求め及び募集の周知は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 町公式ウェブサイト
(2) 町広報紙等への掲載
(3) 町掲示板への掲示
(4) その他町長が適当と認める方法
2 法第9条第2項の規定による推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報の公表は、前項のいずれかの方法により行うものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員の推薦の求め及び募集に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。