○三股町スクールバス管理規則
(平成29年4月4日教育委員会規則第2号) |
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(目的)
第1条 三股町スクールバス(以下「スクールバス」という。)は、小規模特認校制度を利用して、梶山小学校及び長田小学校に通学する児童の登下校のために運行することを目的とする。
(利用の範囲)
第2条 スクールバスの利用の範囲は次に掲げるとおりとする。
(1) 小規模特認校制度を利用して、梶山小学校及び長田小学校に通学している児童及びその保護者
(2) 前号に掲げる者のほか、三股町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、学校行事等で特に運行の必要を認めたとき。
2 前項の規定によりスクールバスを使用する者は、あらかじめ三股町スクールバス利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前項の規定により三股町スクールバス利用許可申請書の提出があったときは、内容を審査し、その内容が適当と認めたときは、三股町スクールバス利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
4 教育委員会は、前項の規定により使用を許可するときは、管理上必要な条件を付することができる。
(スクールバスの運行)
第3条 スクールバスの運行は、月曜日から金曜日まで運行する。ただし、天候その他の事由により運行に支障があるとき、又は教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、あるいは臨時に運行又は休止することができる。
2 スクールバスの運行路線及びその運行時間は、教育委員会が別に定める。
(運行管理者等)
第4条 運行管理者は、三股町教育委員会教育課長とし、整備管理者は別に定める。
(運行の業務)
第5条 スクールバスの運行の業務は、三股町総務課が行う。
(乗車する者の遵守事項)
第6条 スクールバスに乗車する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 車内の清潔を保持すること。
(2) 車内の施設及び車体を損傷しないこと。
(3) 教育委員会が定めた場所で定められた時刻に乗降すること。
(4) 通学用品及び学習用品以外は車内に持ちこまないこと。
(5) 車内の秩序維持に協力すること。
(6) 乗降に補助が必要な場合は、保護者が行うこと。
(7) その他教育委員会が必要と定めること
(学校長の協力)
第7条 関係学校長は、学校の教育計画上、始業、下校時刻又は授業日の変更若しくは臨時休業をしようとするときは、教育長に届出なければならない。
(経費)
第8条 スクールバスの運行に必要な経費は、三股町が負担する。
(事故処理)
第9条 運転者は、バス及び搭乗者に災害又は事故が発生したときは、法令に基づく応急措置をとり、速やかに運行管理者に連絡し、その指示を受けなければならない。
2 運転者は、事故の処理をした後、速やかに事故報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年9月30日教育委員会規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月1日教育委員会規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。