○認可外保育施設の衛生・安全対策事業実施要綱
(平成17年4月1日告示第19号の6)
改正
平成19年4月1日告示第10号の2
平成21年3月31日告示第12号
平成24年7月31日告示第32号
平成29年6月27日告示第49号
平成30年6月29日告示第31号
(目的)
第1条 この事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する業務を目的とする施設で、法第35条第4項の認可を受けていない三股町内に所在する民間の保育施設(事業所内保育施設を除く。以下「認可外保育施設」という。)に従事する職員に対する定期的な健康診断の実施を推進することにより、職員の健康管理の向上と、認可外保育施設の衛生管理の一層の充実を図ることを目的とする。
(対象施設)
第2条 事業対象の認可外保育施設は、次に掲げる要件の全てに該当するものであることとする。
(1) 前年度に県の立ち入り調査を受けているか、又は県が行う実態調査に係る調査表を提出していること。
(2) 年間を通じて1日につき、おおむね5人以上の乳幼児が入所していること。
(3) 次のア~エまでを遵守して運営している施設であること。
ア 保育施設に従事する者の数及び資格
(ア) 保育に従事する者の数は、おおむね児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「設備基準」という。)第33条第2項に定める数以上であること。ただし、少なくとも2人以上配置されていること。
(イ) 保育に従事する者のおおむね3分の1(保育に従事する者が2人の施設にあっては、1人)以上は、保育士又は看護師の資格を有する者であること。
イ 保育室の構造設備及び面積
(ア) 乳幼児の保育を行う部屋(以下「保育室」という。)のほか調理室(又は調理設備)及び便所があること。
(イ) 保育室の面積は、おおむね乳幼児1人当たり1.65平方メートル以上であること。
(ウ) 乳児の保育を行う場所は、幼児の保育を行う場所と区画されていること。
(エ) 保育室に、採光及び換気が確保されていること。
(オ) 便所には手洗い設備が設けられているとともに、保育室及び調理室(又は調理設備)と区画されていること。
ウ 非常災害に対する措置
(ア) 消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること。
(イ) 非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する定期的な訓練が実施されていること。
エ 保育室が2階以上に設けられている場合の条件
(ア) 保育室を2階以上に設ける建物は、保育室その他幼児が出入りし、又は通行する場所に幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。なお、保育室を2階以上に設ける建物が設備基準第32条第8号イ及びロの要件に適合しない場合には、ウに規定する設備の設置及び訓練に特に留意すること。
(イ) 保育室が3階以上に設けられている建物は、設備基準第32条第8号イ及びハからチまでの要件に適合すること。
(実施内容)
第3条 認可外保育施設に勤務する保育士及び調理担当職員を対象とし、第1条に定める目的のために労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第44条に規定する定期健康診断を行うこととする。
2 認可外保育施設に勤務する保育士及び調理担当職員を対象に検便を行うこととする。
3 その他、感染症対策のため町が特に必要と認める検査を行うこととする。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成19年4月1日告示第10号の2)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日告示第12号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月31日告示第32号)
この告示は、公表の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成29年6月27日告示第49号)
この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年6月29日告示第31号)
この告示は、公表の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。