○再就職者による依頼等の届出に関する規則
(平成29年7月1日公平委員会規則第9号)
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定による届出に関し、必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、依頼等(同項に規定する禁止されている要求又は依頼をいう。以下同じ。)を受けた後、遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(別記様式)により公平委員会に提出して行うものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第2条関係)
再就職者から依頼等をうけた場合の届出書