○三股町教育委員会指導員等の勤務条件に関する要綱
(平成29年12月15日教育委員会告示第2号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、三股町教育委員会に所属する指導員等(以下「指導員」という。)の勤務条件等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 この要綱において規定する指導員とは、次の各号に掲げる者とする。
(1) 三股町社会教育指導員に関する規則(昭和48年三股町教育委員会規則第1号)に規定される社会教育指導員
(2) 三股町教育研究所に関する条例施行規則(平成7年三股町教育委員会規則第10号)に規定される教育研究所指導員
(3) 三股町教育委員会適応指導教室に関する要綱(平成9年三股町教育委員会告示第1号)に規定される教育指導員
(身分)
第3条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(基本の勤務態様)
第4条 指導員の基本となる勤務態様は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 基本の勤務日数は、週3日とする。
(2) 基本の勤務時間は、午前8時30分から午後5時とする。
(3) 勤務場所は、三股町教育委員会に所属し指導員を所管する課長(以下「課長」という。)の指定する場所とする。
(変形労働時間制)
第5条 指導員の勤務時間は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の2に規定される変形労働時間制とする。ただし、職務の遂行上特に必要でない場合においては、前条に掲げる勤務態様をとるものとする。
(勤務時間)
第6条 指導員の始業及び終業の時刻については、月単位で計画のうえ所属課長が命令するものとする。ただし、指導員の自主的決定に委ねる時間帯は、午前5時から午後10時までの間とする。
2 指導員は、課長の指示に従って、労働基準法第34条に規定される休憩時間を取得しなければならない。
3 前項に基づき取得した休憩時間は、労働時間に含まれない。
(精算期間)
第7条 指導員における変形労働時間制の対象期間は、1月間とし、毎月1日を起算日とする。
2 対象期間中に勤務すべき総労働時間は、勤務する月の日数(以下「月日数」という。)によるものとし、次に掲げるとおりとする。
(1) 月日数が28日の場合は、90時間
(2) 月日数が29日の場合は、93時間
(3) 月日数が30日の場合は、96時間
(4) 月日数が31日の場合は、99時間
(標準勤務時間)
第8条 指導員の標準となる1日の勤務時間は、7時間30分とする。
2 変形労働時間制による勤務であっても、1日の労働時間が標準勤務時間を超える場合は、三股町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年三股町規則第16号)に定める基準に従い、時間外労働として取り扱う。
(勤務を要しない日及び休日)
第9条 土曜日及び日曜日は、勤務を要しない日とする。
2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、土曜日と重ならない限り休日とする。
3 12月29日から翌年の1月3日までの日において、土曜日及び日曜日と重ならない場合は、休日とする。
4 第1項及び第2項の規定は、指導員の変形労働時間制にともなう勤務実施を妨げない。
5 第2項及び第3項に規定される休日の日数は、その休日が属する月の月日数から差し引くものとする。ただし、月日数は28日を下回ることはできない。
(特例)
第10条 課長は、職務の遂行上特に必要があるときは、第6条から前条までに規定する勤務態様、休日、勤務時間又は休憩時間を、臨時に変更するよう命ずることができる。
[第6条]
(勤務時間の管理)
第11条 指導員は、第4条により規定される勤務場所で勤務する限りにおいて、始業および終業の時刻をタイムカードに打刻するものとする。
[第4条]
2 指導員は、勤務予定時間の変更を所属課長に申し出ることができる。この場合において、実際の勤務予定日の前日までに所属課長の承認を受けなければならない。
3 指導員は、月の単位で実際の勤務時間と勤務内容の概要を、課長に文書で報告するものとする。この場合において、実際の勤務時間が勤務予定時間と異なっている部分は、休暇等にて適宜処理されていなければならない。
4 指導員が、課長の命令に基づき、勤務時間の全部又は一部について、通常の勤務場所以外で職務に従事したことにより勤務時間を算定しがたいときは、課長の確認により勤務したものとみなす。
5 前項に規定する場合に限り、第1項の規定は適用しないものとする。
(報酬等)
第12条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、三股町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三股町条例第25号)の定めるところによる。
(休暇)
第13条 指導員の休暇については、三股町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則に定める基準に従い、必要に応じ付与する。
(社会保険等)
第14条 指導員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。
(服務)
第15条 指導員は、その職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 指導員は、その職務の遂行に当たって、法令及びこの要綱等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
3 指導員は、その職を傷つけるような行為をしてはならない。
4 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 指導員は、誠実かつ公正に勤務し、職務を民主的かつ能率的に処理しなければならない。
6 指導員は、勤務時間中に政治活動をしてはならない。
(解職)
第16条 教育委員会は指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 勤務成績又は能率が従事に適しないと認められたとき。
(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合。
(4) 事業の縮小若しくは予算の減少その他やむを得ない事由により廃職又は過員を生じたとき。
(退職)
第17条 指導員が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その日を退職の日とし、指導員としての身分を失う。
(1) 本人の都合により退職を願い出て教育委員会の承認があったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 任用期間が満了したとき。
(退職願)
第18条 指導員が退職しようとする場合は、少なくとも1月前までに退職願を提出しなければならない。
2 前項の規定により退職願いを提出した者は、教育委員会の承認があるまで従前の職務に服さなければならない。
(公務災害補償)
第19条 指導員は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。) 又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号) 又は議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成元年宮崎県総合事務組合条例第27号) の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(委任)
第20条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第14条の規程は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年1月7日教育委員会告示第2号)
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この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月2日教育委員会告示第6号)
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この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。