○三股町教育CIO及び教育情報化推進委員会設置要綱
(平成30年4月1日教育委員会訓令第2号)
(目的)
第1条 この訓令は、三股町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する教育関連事務事業(以下「教育事業」という。)に係る情報コミュニケーション技術(以下「ICT」という。)施策を推進するため、体制に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 教育の情報化について、計画的かつ組織的に推進するための統括責任者として、教育委員会に情報化統括責任者(以下「教育CIO」という。)を置く。
2 教育事業に係るICT施策を協議するため、三股町教育情報化推進委員会(以下「教育ICT推進委員会」という。)を置く。
(教育CIO)
第3条 教育CIOは、教育長をもって充てる。
2 教育CIOは、次に掲げる事項を統括する。
(1) 教育事業におけるICT環境の整備に係る計画策定及び実施
(2) 三股町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)におけるICT教育の充実を図ること。
(3) 学校における校内の業務(以下「校務」という。)においてICT活用の促進を図ること。
(4) 学校ICT環境への教員の適応を図ること。
(5) 教育事業における情報セキュリティの充実を図ること。
(6) その他教育事業の情報化に関すること。
(教育CIO補佐)
第4条 教育CIOは、ICTに係る専門的知識の活用を目的として、教育CIO補佐を置くことができる。
2 教育CIO補佐は、教育CIOが統括する事項について、調査、起案、協議及び総合調整等を行うことにより教育CIOを補佐する。
3 教育CIO補佐の定員は、6名以内とする。
4 教育CIO補佐は、次に掲げるいずれかの者のうち、ICTの分野における専門知識及び実務経験を有すると認める者を、教育委員会が委嘱する。
(1) 教育委員会の職員
(2) 三股町の職員
(3) 学校の校長、教頭又は教諭
5 教育CIO補佐の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
6 教育CIOに事故があるときは、教育CIO補佐がその職務を代理する。
(学校情報管理責任者)
第5条 各学校に学校情報管理責任者(以下「学校CIO」という。)を置き、学校長をもって充てる。
2 学校CIOは、教育事業におけるICT施策を共有し、学校内におけるICT施策について、統括的な責任と権限を有するものとする。
3 学校CIOと教育CIO補佐の兼任はこれを妨げない。
(学校CIO補佐)
第6条 学校CIOの職務を補佐するために、学校CIO補佐を置くことができる。
2 学校CIO補佐は、学校CIOが教頭又はその他の教員のうちから選任する。
3 学校CIOに事故があるときは、学校CIO補佐がその職務を代理する。
4 学校CIO補佐と教育CIO補佐の兼任はこれを妨げない。
(学校ICT担当者)
第7条 学校CIOは、職務の円滑な推進のため、学校ICT担当者を置く。
2 学校ICT担当者は、学校教員のうちから選任する。
3 学校CIOは、学校ICT担当者を選任したときは、これを速やかに教育CIOに報告しなければならない。
4 学校ICT担当者は、学校CIOの指示又は委任により、校内における特定の範囲内において、次に掲げる事務を所掌する。
(1) ICT機器及びシステムの利用促進及び規範に関すること。
(2) 教職員のICTに関する能力と知識の向上に関すること。
(3) ICTを活用した校務の効率化に関すること。
(4) インターネットにおける学校公式Webシステムの運営及び規範に関すること。
(5) 情報セキュリティの啓発と規範維持に関すること。
(6) ICT施策に係る連絡調整に関すること。
5 学校ICT担当者と教育CIO補佐の兼任はこれを妨げない。
(学校ICT保守担当者)
第8条 学校CIOは、学校のICT環境の可用性保持のため、学校ICT保守担当者を置く。
2 学校ICT保守担当者は、学校教員又は学校事務職員のうちから選任する。
3 学校CIOは、学校ICT保守担当者を選任したときは、これを速やかに教育CIOに報告しなければならない。
4 学校ICT保守担当者は、学校CIOの指示又は委任により、校内における次に掲げる事務を所掌する。
(1) ICT機器の管理に関すること。
(2) ICT機器及びシステムの障害発生時の初期対応に関すること。
(3) 情報セキュリティ事案発生時の初期対応に関すること。
(4) ICTに係る障害及び不具合発生時の連絡調整に関すること。
5 学校ICT担当者と学校ICT保守担当者の兼任はこれを妨げない。
6 学校ICT保守担当者と教育CIO補佐は、兼任させてはならない。
(教育ICT推進委員会の招集)
第9条 教育ICT推進委員会は、教育CIOが必要と認めたときに招集し、教育CIOが委員長となる。
(教育ICT推進委員会の組織)
第10条 教育ICT推進委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 教育長
(2) 三股町副町長
(3) 三股町税務財政課長
(4) 教育委員会教育課長
(5) 教育CIO補佐のうち、教育CIOが必要と認める者
(6) その他教育CIOが必要と認める者
2 前項に掲げる構成員のうち、前項第3号および第4号の構成員が会議に出席できないときは、代理として当該構成員の課の課長補佐を出席させることができる。
(教育ICT推進委員会の所掌業務)
第11条 教育ICT推進委員会は、次の事項について協議し、三股町長に教育CIOが報告するものとする。
(1) 教育事業の情報化にかかる総合計画の策定及び進捗管理
(2) 教育事業のICT環境整備にかかる計画の策定及び進捗管理
(3) 教育事業のICTにかかる人材育成及び活用方針
(4) 教育事業の情報セキュリティにかかる施策及び実施状況
(5) その他、第1条の目的を達成するために必要な施策に関すること。
(庶務)
第12条 教育ICT推進委員会の庶務は教育委員会教育課学校教育係において処理する。
(教育CIO補佐会議)
第13条 学校教育におけるICT施策を企画立案するため、教育CIO補佐会議を設置する。
2 教育CIO補佐会議は、教育CIOが必要と認めたときに招集し、教育CIO補佐の互選により議長を定める。
3 教育CIO補佐会議は、次の事項について協議し、教育CIOに報告するものとする。
(1) 情報化にかかる計画の策定
(2) ICT環境整備にかかる計画
(3) ICTシステムの運用及び有効活用施策
(4) ICTにかかる情報セキュリティ施策及び人材育成方針
(5) その他、学校におけるICT施策
(委任)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。