○三股町農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の報酬の実績給に関する規則
(平成30年3月29日規則第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三股町条例第24号)第1条及び別表第1の規定に基づき、三股町農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員(以下「農業委員会委員等」という。)に対する報酬の加算額に関し、必要な事項を定めるものとする。
(加算の対象となる活動及び額)
第2条 農業委員会委員等に対する報酬の加算額は、次の表の左欄に掲げる活動の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる額を合計した額とする。
加算の対象となる活動 | 加算する額 |
農地の斡旋売買 | 1件の成立につき5,000円 |
賃貸借等の権利設定 | 1件の成立につき2,000円 |
(加算額の限度額)
第3条 加算額は、加算の対象となる活動を行った農業委員会委員等に月額30,000円を超えない範囲で支給し、その総額は農地利用最適化交付金実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)により交付される農地利用最適化交付金の交付額の範囲内とする。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第6号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日規則第4号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。