○三股町交流拠点施設整備基金条例
(平成31年3月25日条例第4号) |
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(設置)
第1条 五本松住宅跡地を活用した健康と賑わいと交流の拠点となる施設整備を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、三股町交流拠点施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、その都度予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、五本松住宅跡地を活用した健康と賑わいと交流の拠点となる施設整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。