○三股町教育委員会の権限に属する事務の一部事務委任等規則
(平成31年1月21日教育委員会規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、三股町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を委任し、臨時代理させ、又は専決させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を三股町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。
(1) 教育に関する重要な事務の企画及び基本方針の決定に関すること。
(2) 教育委員会規則及び訓令の制定又は改廃に関すること。
(3) 教育予算その他議会の議決を必要とする事項の方針に関すること。
(4) 取得時の価格が1件100万円以上の教育財産又は賃借物件で賃貸借契約終了時に払い受けた場合の残存価格が1件10万円以上となることが見込まれる教育財産の廃棄又は処分の方針に関すること。
(5) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員(以下「県費負担職員」という。)の人事の内申に関すること。
(6) 教育長、教育委員会事務局職員及び県費負担職員を除く教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(7) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針に関すること。
(8) 三股町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)、公民館、文化会館、図書館及びその他の教育機関の設置及び廃止並びに位置の変更に関すること。
(9) 学校の通学区域の設定又は変更に関すること。
(10) 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第4条及び第5条に規定する学級編制に関すること。
(11) 教科書の採択に関すること。
(12) 教育委員会の所管に属する各種委員会委員の任免、委嘱及び解嘱に関すること。
(13) 三股町文化財保護条例(昭和46年条例第6号)による文化財の指定及び解除に関すること。
(14) 請願、陳情、訴訟、審査請求及び異議の申立てに関すること。
(15) 教育委員会表彰に関すること。
(16) 展覧会、競技会、後援会等の主催、共催及び後援に関すること。
(17) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条の規定による点検及び評価に関すること。
2 教育長は、前項の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例に属し、又は疑義があるときは、これを教育委員会に付議することができる。
(臨時代理)
第3条 教育長は、前条第1項各号に掲げる事項について、急を要し、教育委員会に付議する暇がないと認めるときは、臨時に代理することができる。この場合において、これを次の教育委員会に報告し、その承認を求めなければならない。
(専決)
第4条 教育委員会は、第2条第1項各号に掲げる事務のうち、次に掲げる事務を教育長に専決させることができる。
[第2条第1項各号]
(1) 県費負担職員の人事の内申に関すること。
(2) 教育委員会事務局職員及び県費負担職員を除く教育機関の職員の任免に関すること。
(3) 職員の給与に関すること。
(4) 職員の出張に関すること。
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する職員の分限に関すること。
(6) 職員の休暇その他服務に関すること。
(7) 職員の職務専念義務の免除に関すること。
(8) 職員の営利企業等の従事の許可に関すること。
(9) 職員の人事評価に関すること。
(10) 学校の学級編制に関すること。
(11) 学校評議員、学校運営協議会委員、社会教育委員、公民館運営審議会委員、文化財保存調査委員、スポーツ推進委員、文化会館運営委員、文化賞等選考審査会委員及び図書館協議会委員を任命又は委嘱に関すること。
(12) 教育委員会表彰に関すること。
(13) 展覧会、競技会、後援会等の共催及び後援に関すること。
2 教育長は、前項の規定にかかわらず、その専決することができる事務について異例に属し、又は疑義があるときは、これを教育委員会に付議することができる。
3 教育長は、第1項の規定により専決した事務のうち、教育委員会において事実を知っておく必要があると認めるものについては、当該事務の処理が終了した後最初に招集される教育委員会の会議にて報告しなければならない。
4 教育長は、その専決することができる事務の一部を、教育課長その他の職員に代理させることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(教育長に対する事務委任規則の廃止)
2 教育長に対する事務委任規則(昭和27年三股町教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附 則(平成31年3月5日教育委員会規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年8月5日教育委員会規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月1日教育委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。