○三股町母子及び父子家庭医療費助成に関する条例
(平成31年3月25日条例第7号)
改正
令和2年3月24日条例第6号
令和2年6月26日条例第19号
三股町母子及び父子家庭医療費助成に関する条例(昭和53年三股町条例第26号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、母子及び父子家庭の医療費の一部を助成することにより、母子及び父子の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 母子及び父子家庭 20歳未満の者を扶養している配偶者のない女子又は男子の世帯をいう。
(2) 配偶者のない女子 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する者及び児童の姉、叔(伯)母、祖母等であって現に婚姻していない者をいう。
(3) 配偶者のない男子 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する者及び児童の兄、叔(伯)父、祖父等であって現に婚姻していない者をいう。
(4) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(5) 社会保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び高齢者の医療に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。
(6) 保険給付 社会保険各法に規定する被保険者に対する療養の給付、療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び高額療養費をいう。
(7) 一部負担金 社会保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
(8) 被保険者等 社会保険各法に規定する被保険者、被扶養者、日雇特例被保険者、組合員又は加入者をいう。
(9) 保護者等 児童の親権を行う者、後見人、世帯主等、被保険者等その他現に児童を監護する者をいう。
(10) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定めるものをいう。
(11) 保険医療機関等 社会保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。
(助成の対象)
第3条 この条例に定める医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に該当し、かつ、配偶者のない女子及び配偶者のない男子、その者に扶養されている児童であって、町長が発行する母子及び父子家庭医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)を有するものとする。ただし、配偶者のない女子又は男子に扶養されている児童は、第1号の規定は適用しないものとする。
(1) 本町の区域内に居住し、かつ、住民票に記載されている者
(2) 社会保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であること。
(3) 配偶者のない女子及び男子とその扶養義務者の所得は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条及び第10条に規定する所得の範囲内にあること。
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成対象者としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)その他の法令等により、国又は地方公共団体が医療費の全額を負担している者
(3) 学校管理下の事故(怪我)等で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付により医療費の助成を受けることができる者
3 この条例のほか、三股町子ども医療費の助成に関する条例(平成27年三股町条例第3号)及び三股町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和50年三股町条例第24号)の各規定に基づき、重複して助成の対象となる者の資格については、三股町子ども医療費助成に関する条例、三股町母子及び父子家庭医療費助成に関する条例及び三股町重度心身障害者医療費助成に関する条例に重複して助成の対象となる者の資格及び助成に関する取扱要綱(令和2年訓令第11号)(以下「重複に関する取扱要綱」という。)の定めるところによる。
(申請及び認定)
第4条 医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に対して申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請について、助成対象者の要件に該当すると認めたときは、規則で定める日から受給資格者と認定する。
(受給資格者証)
第5条 前条の規定により、受給資格者と認定された者は、受給資格者証の交付を受けなければならない。
2 受給資格者証の交付を受けた受給資格者が三股町及び都城市の保険医療機関等において入院外にかかる保険給付を受ける場合、及び宮崎県内の保険医療機関等において入院に係る保険給付を受ける場合は、当該保険医療機関等に対して受給資格者証を提示しなければならない。
(助成)
第6条 町長は、受給資格者が受給資格者証を提示して、その負傷又は疾病について、保険医療機関等において医療を受け、社会保険各法により当該医療に関する保険給付を受けた場合は、その一部負担金に相当する額(入院時の食事療養費を除く。以下「一部負担金相当額」という。)から1月に1,000円を控除した額(受給資格者が6歳に達する日後の最初の4月1日から15歳に達する日後の最初の3月31日までの間にある者(以下、「小中学生」という。)である場合は、一部負担金相当額)を助成する。
2 受給資格者が、受給資格者証を提示しないで、保険医療機関等において保険給付を受けて一部負担金を負担した場合には、その一部負担金相当額から1月に1,000円を控除した額(受給資格者が小中学生である場合は、一部負担金相当額)を助成する。
3 受給資格者が、その負傷又は疾病について、保険医療機関等において医療を受け、その医療費の全額を負担した場合には、当該医療の保険給付に相当する一部負担金相当額から1月に1,000円を控除した額を(受給資格者が小中学生である場合は、一部負担金相当額)を助成する。
4 前3項の規定にかかわらず、他の法令等により、国又は地方公共団体による医療給付を受けた場合又は社会保険各法の規定に基づき規則、定款等により付加給付及び高額療養費を受ける定めがある場合は、当該助成額からその額を控除した額を助成する。
5 この条例のほか、三股町子ども医療費の助成に関する条例(平成27年三股町条例第3号)及び三股町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和50年三股町条例第24号)の各規定に基づき、重複して助成の対象となる者の助成については、重複に関する取扱要綱の定めるところによる。
(助成の方法)
第7条 前条の助成は、受給資格者又はその保護者等の申請に基づいて行うものとする。
2 受給資格者が保険医療機関等において受給資格者証を提示して保険給付を受けたときは、その提示をもって前項の申請があったものとみなす。
3 町長は、1月を単位として助成すべき金額を決定し、受給資格者又はその保護者等に支給するものとする。
4 町長は、前項の規定にかかわらず、入院に係る医療費(小中学生の受給資格者にあっては、入院以外に係るものを含む。)として当該保険医療機関等に支払うべき費用を受給資格者又はその保護者等に代わり、支払うことができる。
5 前項の規定による支払いがあった場合は、当該医療を受けた受給資格者に対し、医療費の助成があったものとみなす。
6 申請は、保険医療機関等において、保険給付を受けた月の翌月から起算して1年以内に行わなければならない。
(届出の義務)
第8条 受給資格者又はその保護者等は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 第4条の申請内容に変更が生じたとき。
(2) 第3条に規定する助成対象者に該当しなくなったとき。
(3) 医療費の助成の事由が、第三者行為によって生じたとき。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の行為によってこの条例による医療費の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 町長は、支給事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を支給した場合において、支給を受けた者が第三者から同一事由について損害賠償を受けたときは、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(三股町子ども医療費助成に関する条例の一部改正)
2 三股町子ども医療費助成に関する条例(平成27年三股町条例第3号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項第3号中「三股町母子及び父子家庭医療費助成に関する条例(昭和53年三股町条例第26号)」を「三股町母子及び父子家庭医療費助成に関する条例(平成31年三股町条例第7号)」に改める。
附 則(令和2年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年11月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例施行に必要な準備行為は、この条例の施行前にも行うことができる。
附 則(令和2年6月26日条例第19号)
この条例は、令和2年11月1日から施行する。