○三股町寡婦医療費助成に関する条例
(平成31年3月25日条例第8号)
三股町寡婦医療費助成に関する条例(昭和63年三股町条例第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、寡婦の医療費の一部を助成することにより、寡婦の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 寡婦 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第4項に規定する寡婦であり、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者と生計を同一にしていない者をいう。
(2) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。
(3) 被保険者等 医療保険各法に規定する被保険者、日雇特例被保険者、組合員又は加入者をいう。
(4) 保険給付 医療保険各法に規定する被保険者に対する療養の給付、療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費及び高額療養費をいう。
(5) 一部負担金 医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
(6) 保険医療機関等 医療保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。
(助成の対象)
第3条 この条例に定める医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に該当する寡婦であって、町長が発行する寡婦医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)を有するものとする。
(1) 本町の区域内に1人で居住し、かつ、住民票に記載されている者で、60歳に達する日の属する月から70歳に達する日の属する月までの者
(2) 医療保険各法の規定による被保険者等であって、かつ、被保険者証に本人以外の被保険者又は被扶養者の記載のない被保険者証の交付を受けている者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)その他の法令等により医療費の全額給付を受けていない者
(4) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による所得制限に該当しない所得を有する者
2 前項の規定にかかわらず、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)である場合には、助成の対象としない。
(申請及び認定)
第4条 医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に対して申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請について、助成対象者の要件に該当すると認めたときは、規則で定める日から受給資格者と認定する。
(受給資格者証)
第5条 前条の規定により、受給資格者と認定された者は、受給資格者証の交付を受けなければならない。
2 受給資格者証の交付を受けた受給資格者が三股町及び都城市の保険医療機関等において入院外にかかる保険給付を受ける場合、及び宮崎県内の保険医療機関等において入院に係る保険給付を受ける場合は、当該保険医療機関等に対して受給資格者証を提示しなければならない。
(助成)
第6条 町長は、受給資格者が受給資格者証を提示して、その負傷又は疾病について、保険医療機関等において医療を受け、医療保険各法により当該医療に関する保険給付を受けた場合は、その一部負担金に相当する額(入院時の食事療養費を除く。以下「一部負担金相当額」という。)から1月に1,000円を控除した額を助成する。
2 受給資格者が、受給資格者証を提示しないで、保険医療機関等において保険給付を受けて一部負担金を負担した場合には、その一部負担金相当額から1月に1,000円を控除した額を助成する。
3 受給資格者が、その負傷又は疾病について、保険医療機関等において医療を受け、その医療費の全額を負担した場合には、当該医療の保険給付に相当する一部負担金相当額から1月に1,000円を控除した額を助成する。
4 前3項の規定にかかわらず、他の法令等により、国又は地方公共団体による医療給付を受けた場合又は医療保険各法の規定に基づき規則、定款等により付加給付を受ける定めがある場合は、当該助成額からその額を控除した額を助成する。
(助成の方法)
第7条 前条の助成は、受給資格者の申請に基づいて行うものとする。
2 受給資格者が保険医療機関等において受給資格者証を提示して保険給付を受けたときは、その提示をもって前項の申請があったものとみなす。
3 町長は、1月を単位として助成すべき金額を決定し、受給資格者に支給するものとする。
4 申請は、保険医療機関等において、保険給付を受けた月の翌月から起算して1年以内に行わなければならない。
(届出の義務)
第8条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 第4条の申請内容に変更が生じたとき。
(2) 第3条に規定する助成対象者に該当しなくなったとき。
(3) 医療費の助成の事由が、第三者行為によって生じたとき。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な行為によってこの条例による医療費の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 町長は、支給事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を支給した場合において、支給を受けた者が第三者から同一事由によって損害賠償を受けたときは、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。