○三股町寡婦医療費助成に関する条例施行規則
(平成31年3月25日規則第5号)
三股町寡婦医療費助成に関する条例施行規則(昭和63年3月26日規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、三股町寡婦医療費助成に関する条例(平成31年三股町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。
(認定の申請)
第3条 条例第4条の規定による助成対象者の認定を受けようとする者は、寡婦医療費受給資格認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に対して申請しなければならない。
(1) 前年の所得証明書。ただし、1月から10月までの間の申請にあっては前々年のものとする。
(2) 医療保険各法の規定による被保険者証又は社会保険各法による社会保険の被保険者証(以下「被保険者証」という。)
(3) 戸籍謄本
(4) 前3号に定めるもののほか、認定のために必要な書類
2 前項の添付書類は、町長が公簿等により確認できるときは省略することができる。
(助成対象者の認定日)
第4条 条例第4条第2項に規定する規則で定める日とは、申請日とする。
(受給資格者の登録事項)
第5条 受給資格者の登録事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 受給資格者の住所、氏名、性別及び生年月日
(2) 受給資格者に係る被保険者証等の記載事項
(3) 受給資格者に係る口座情報
(4) その他町長が必要と認める事項
(受給資格者証)
第6条 条例第5条第1項に規定する寡婦医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)は、寡婦医療費受給資格者証(様式第2号)のとおりとする。
2 町長は、条例第4条の規定により申請した者が条例第3条第1号に該当する助成対象者であるときは、寡婦家庭医療費受給資格者証交付台帳(様式第3号)に記載し、当該申請者に受給資格者証を交付する。
3 前項に規定する受給資格者証の効力は、交付を受けた日から最初に到来する10月31日までとし、助成対象者は、毎年、更新の手続をしなければならない。
4 受給資格者証を破損し、又は亡失したときは、寡婦家庭医療費受給資格変更届喪失届再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(医療費支払の申請等)
第7条 条例第6条第2項及び第3項の申請は、1月を単位として、寡婦医療費助成金申請(請求)書(様式第5号)に保険医療機関等で一部負担金を支払ったことの証明を受け、当該申請書により町長に対して申請しなければならない。ただし、保険医療機関等の証明については、当該医療機関等の保険診療点数、一部負担金の明細等を記載した領収書をもって代えることができる。
(助成金の交付)
第8条 町長は、前条の規定に基づく申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定し、受給資格者に助成するものとする。
(届出等)
第9条 受給資格者は、住所、氏名、加入保険及び金融機関に変更を生じたときは、寡婦医療費受給資格変更届喪失届再交付申請書に受給資格者証を添えて町長に提出しなければならない。
(受給資格者証の返還)
第10条 受給資格者が助成を受ける資格を喪失したときは、寡婦医療費受給資格変更届喪失届再交付申請書を速やかに提出し受給資格者証を町長に返還しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
様式(省略)