○三股町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
(平成31年3月25日規則第3号)
(趣旨)
第1条 この規則は、三股町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年三股町条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(個人番号の利用範囲)
第3条 条例第4条第1項の規定により規則で定める個人番号を利用できる事務は、次の表に掲げる事務とする。
機関事務
1 町長 三股町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和50年三股町条例第24号)に基づく事務であって、医療費の助成の申請等(申請又は届出をいう。以下この表において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
2 町長 三股町子ども医療費助成に関する条例(平成27年三股町条例第3号)に基づく事務であって、医療費の助成の申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
3 町長 三股町母子及び父子家庭医療費助成に関する条例(平成31年三股町条例第7号) に基づく事務であって、医療費の助成の申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
4 町長 三股町寡婦医療費助成に関する条例(平成31年三股町条例第8号)に基づく事務であって、医療費の助成の申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
5 教育委員会 三股町就学援助規則(平成24年教育委員会規則第1号)に基づく事務であって、就学援助の申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。