○三股町施設園芸振興対策事業補助金交付要綱
(平成28年4月1日告示第42号)
改正
平成29年4月26日告示第31号
平成31年3月28日告示第14号
令和4年3月29日告示第32号
令和7年2月25日告示第19号
(趣旨)
第1条 町は、施設園芸の振興を図る農家に対し補助金を交付するものとし、その交付については補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(事業対象者)
第2条 事業対象者は、次の要件のいずれかを満たす者とする。
(1) 三股町に居住する農業者であること。
(2) 三股町に住所を有する農業団体であること。
(補助金の対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象とする経費は、ハウス施設とそれらに付帯する施設・機械の整備に要する経費とし、それについての補助金の額は、予算の範囲内とする。この場合において、補助金の交付の対象とする施設等については、別表のとおりとする。
2 補助対象経費については、消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる額と、当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税率を乗じて得た額との合計額をいう。以下同じ。)が含まれる場合にあっては、当該消費税仕入控除税額は控除するものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付申請をしようとする者は、補助金交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添え、速やかに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 実施設計書及びカタログ等
(4) 滞納のない証明書
(5) その他町長が必要と認める事項
(申請の取下げのできる期間)
第5条 規則第8条第1項の規定により、申請の取下げのできる期間は、補助金の交付決定の通知を受領した日から10日を経過した日までとする。
(補助金の支払方法)
第6条 補助金の支払方法は、概算払とすることができる。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業等実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添え、事業完了後1月以内又は会計年度末のいずれか早い期日までに報告しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成29年4月26日告示第31号)
この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月28日告示第14号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日告示第32号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月25日告示第19号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助内容施設園芸振興のためのビニールハウス及び附帯機械等の整備費補助
補助対象経費1 宮崎県標準ビニールハウス建設費(増設を含む。)
(1) 単棟強化ハウス
(2) APハウス2号改良型
(3) 中期展張強化ハウス
(4) 硬質ビニールハウス
(5) (1)から(4)の中古ハウス(本人所有以外のハウスの解体、移設を含む。)
(6) 簡易型補強ハウス
2 ハウスの附帯施設設置費(増設を含む。)
(1) 加温機
(2) 自動開閉装置
(3) 換気扇
(4) 内張多層被覆
(5) 作物架重
(6) 電気設備
(7) かん水施設
(8) 送風機
(9) 電照施設
(10) 燃料タンク固定施設
(11) 防風・防虫ネット
(12) 炭酸ガス発生装置
3 台風災害等防止のための補強施設設置費(人件費を除く。)
4 ボーリング工事(用水不足により特に作付けが困難と認められた場合だけを対象とする。)
5 その他町長が特に必要と認めた施設等
補助金額又は補助率補助対象経費の4分の1以内
ただし、新規就農者が1-(5)又は1-(6)を導入する場合は補助対象経費の2分の1以内
補助限度額1戸当たり250万円
補助限度額250万円のうち、1-(5)又は1-(6)を導入する場合は100万円とする。
備考 かん水施設については、宮崎県営農振興協議会が作成する宮崎県農業用標準ハウス及び付帯施設一覧に記載のあるかん水資材とする。