○三股町交流拠点施設整備事業審議会設置条例
(令和元年6月27日条例第17号)
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、三股町交流拠点施設整備事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、五本松団地跡地等の施設整備について、町長の諮問に応じて調査審議し、意見を答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 町内関係団体の代表者
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る審議会が終了した日までとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、必要に応じて会長が召集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第8条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要な限度において、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴取し、又は関係者から資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第10条 委員の報酬及び費用弁償の支給に関しては、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三股町条例第24号)の定めるところによる。
(庶務)
第11条 審議会の庶務は、企画商工課において処理する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 会長及びその職務を代理する委員が不在の場合における審議会の会議の召集は、町長が行うものとする。
3 この条例は、当該諮問に係る審議会が終了した日限り、その効力を失う。