○三股町交流拠点施設整備事業検討委員会設置要綱
(令和元年6月14日告示第37号)
(設置)
第1条 五本松団地跡地の活用方法を町民とともに考え、町民からのアイディア等を三股町の将来像に反映させ、交流拠点施設整備に関する計画等の検討を行うため、三股町交流拠点施設整備事業検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 施設整備基本構想案の作成に関する事項
(2) 施設整備基本計画案の作成に関する事項
(3) 前号に掲げるもののほか、その他町長が必要と定める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 行政関係者
(2) 学識経験を有する者
(3) 町内関係団体の代表者
(4) その他町長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副町長とする。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
4 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。
5 委員長は、会務を総理し委員会の議長となる。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、委嘱し、又は任命した日から第2条に掲げる所掌事務が完了した日までとする。
(会議)
第7条 会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めたときには、会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(幹事会)
第8条 委員会に、交流拠点施設整備の計画策定に関する検討事項に係る内容等の調整を行うため、幹事会を置く。
2 幹事会は、副町長及び教育長、庁内課(局・室)長によって構成する。
3 幹事会に幹事長を置き、幹事長は副町長をもって充てる。
4 幹事長は、幹事会の事務を掌理し、幹事会の経過及び結果を委員会に報告する。
(作業部会)
第9条 幹事会は、必要に応じて調査及び検討をさせるため、作業部会を置くことができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、企画商工課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。