○三股町名誉町民審議会設置要綱
(令和元年7月5日告示第45号) |
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(設置)
第1条 三股町名誉町民条例(昭和33年三股町条例第9号)第6条の規定による名誉町民の選考の適正を図るため、三股町名誉町民審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、三股町名誉町民条例第1条の規定による名誉町民の選定に関することを審議し、意見を答申するものとする。
(組織及び任期)
第3条 審議会の委員は、5名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 町内有識者
(3) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る審議会が終了した日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 審議会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、審議会を統括し、代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、委員長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の全会一致を原則とする。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、公表の日から施行する。