○三股町子育て世代包括支援センター事業実施要綱
(令和2年3月27日告示第18号)
(目的)
第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を行うことを目的として、妊娠、出産、育児等に関する相談に応じ、支援を行う三股町子育て世代包括支援センター事業(以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、三股町とする。
(母子健康包括支援センターの設置)
第3条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、母子健康包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称は、「三股町子育て世代包括支援センター」とする。
(職員の配置)
第4条 センターに、母子保健事業に関する専門知識を有する者を母子保健コーディネーターとして配置する。
(対象者)
第5条 本事業の対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 町内に住所を有する妊産婦並びに乳幼児及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)
(2) その他福祉の向上のため本事業による支援が適当と認められる者
(事業内容)
第6条 本事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 妊産婦等の実情を把握すること。
(2) 妊娠、出産又は子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供、助言又は保健指導を行うこと。
(3) 支援が必要な妊産婦等への支援プランの作成に関すること。
(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと。
(5) 母子保健事業及び子育て支援事業に関すること。
(6) その他本事業の目的を達成するために必要と認められること。
(庶務)
第7条 本事業の庶務は、町民保健課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は令和2年4月1日より施行する。