○三股町集落支援員設置要綱
(令和2年1月15日告示第3号) |
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(設置)
第1条 住民と行政の協働の下、地域の実情や時代に対応した集落の維持及び活性化を図るため、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付け総行応第57号・総行人第8号・総行過第11号)に基づき三股町集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。
(任用)
第2条 支援員は、町内に在住し、心身が健康で集落の振興に熱意と識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
2 支援員の任期は、委嘱の日から委嘱した日の属する年度の末日までとし、業務上必要がある場合には、委嘱期間を更新することができる。
(職務)
第3条 支援員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 集落の点検に関すること。
(2) 地域の実情に応じた集落の維持及び活性化に関すること。
(3) 地域住民間における話し合い活動及び協働の推進に関すること。
(4) 地域おこし協力隊に関する連携、調整及び相談に関すること。
(5) 産学官等と連携した地域資源の発掘及び振興に関すること。
(6) 移住及び定住に向けた相談及び支援に関すること。
(7) その他、町長が必要と認めること。
(活動報告)
第4条 支援員は、業務日報(様式第1号)により町長に業務内容を報告することに加えて、毎月10日までに前月分の業務内容及び報告を行おうとする月の業務予定内容を支援活動報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。
(解任)
第5条 町長は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。
(1) 支援員本人から退任の願い出があったとき。
(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(4) 支援員としてふさわしくない非行があったとき。
(守秘義務)
第6条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。