○三股町農業用ハウス強靭化緊急対策事業補助金交付要綱
(令和元年10月11日告示第57号)
(趣旨)
第1条 町は、台風、大雪等による農業用ハウスの災害被害の未然防止を図るため、予算で定めるところにより、農業用ハウス強靱化緊急対策事業実施要綱(平成31年2月7日付け30生産第1826号農林水産事務次官依命通知)及び農業用ハウス強靱化緊急対策事業実施要領(平成31年2月7日付け30生産第1983号。以下「実施要領」という。)に基づいて、事業を行う三股町農業再生協議会に対して、補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)及び宮崎県農業用ハウス強靭化緊急対策事業補助金交付要綱(令和元年6月26日付け農政水産部農産園芸課。以下「交付要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金は、実施要領に定められた事業を行う場合に対して、予算の範囲内で交付するものとし、補助対象経費及び補助率は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 交付要綱第3条に掲げる被害防止技術講習会等の開催に係る事業を行うために要する経費の10分の10以内
(2) 交付要綱第3条に掲げる既存ハウスへの被害防止対策に係る事業を行うために要する経費の2分の1以内
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添え、速やかに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 三股町税及び宮崎県税に滞納のないことを証する書類(証明書)
(4) その他町長が必要と認める事項
(申請の取下げ)
第4条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金の交付決定の通知を受領した日から10日経過した日までとする。
(補助金の支払方法)
第5条 補助金の支払方法は、概算払とすることができる。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、規則第14条の規定により、補助事業等実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添え、事業完了後1月以内又は会計年度末のいずれか早い期日までに報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。