○三股町農業人材投資資金交付要綱
(令和2年3月24日告示第10号) |
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(趣旨)
第1条 町は、農業後継者等の就農意欲の喚起及び就農の定着を図るため、予算の定めるところにより、農業人材投資事業実施要領(令和元年7月1日付け宮崎県農政水産部定め。以下「県実施要領」という。)に基づく農業後継者等に対し資金を交付するものとし、その交付については、農業人材投資事業費補助金交付要綱(令和元年7月1日付け宮崎県農政水産部定め。)及び補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 交付対象者は、三股町農業次世代人材投資事業経営開始型審査委員会において青年等就農計画若しくは経営改善計画の共同申請の認定を受けた者とする。
(資金の交付申請)
第3条 交付を申請しようとする者は、三股町農業人材投資資金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1)滞納のない証明書
(2)その他町長が必要と認める書類
(交付決定の通知)
第4条 町長は、前条の申請に基づいて資金の額を決定したときはその交付額を三股町農業人材投資資金交付額決定通知書(様式第2号)にて通知する。
2 資金の額は、1人100万円とし、夫婦の場合は150万円とする。
(報告及び確認)
第5条 交付の決定を受けた者は、交付対象期間中及び交付期間終了後1年間は年1回の就農状況報告(様式第3号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の報告を受けた場合、青年等就農計画若しくは経営改善計画に則して計画的な就農ができているか確認する。
(返還)
第6条 前条第2項の確認の結果、適当でないと判断された場合又は交付の対象となった者が県実施要領第11の1に掲げる要件に該当する場合は、資金を返還しなければならない。ただし、県実施要領第11の2に該当する場合は、返還免除申請書(様式第4号)を提出する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。