○三股町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
(令和元年12月26日規則第15号)
改正
令和2年3月27日規則第11号
令和4年3月29日規則第11号
令和4年12月21日規則第31号
令和4年12月21日規則第23号
令和5年3月1日規則第3号
令和6年4月1日規則第9号
令和6年9月19日規則第13号
令和6年10月25日規則第18号
令和7年2月25日規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、三股町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三股町条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、そのものの能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。
2 職種別基準表に定める基準と異なる経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条及び第7条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、任命権者が別に定める基準によるものとする。
(経験年数を有する者の号給)
第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(特殊な経験等を有する者の号給)
第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には、著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第8条 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第9条 条例第6条において準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年三股町第23号。以下「給与条例」という。)第5条第3項に規定する規則で定める支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第10条 条例第7条において準用する給与条例第9条の5に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第11条 条例第8条において準用する給与条例第9条の3に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関して必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)
第12条 条例第10条において準用する給与条例第12条に規定する時間外勤務手当及び条例第11条において準用する給与条例第13条に規定する休日勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)
第13条 条例第10条において準用する給与条例第12条第1項及び第3項に規定する規則で定める割合、同項及び第4項に規定する規則で定める時間並びに同項に規定する規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第14条 条例第11条において準用する給与条例第13条に規定する町長が定める日及び規則で定める割合については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第15条 条例第13条第1項において準用する給与条例第18条から第18条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第15条の2 条例第13条の2第1項において準用する給与条例第18条の4に規定する勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 条例第14条に規定する時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7.75を乗じて得た時間とする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第17条 条例第18条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第18条第3項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第18条 条例第19条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第19条 条例第21条第1項において準用する給与条例第18条から第18条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
2 条例第21条第1項に規定する町長が規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第19条の2 条例第21条の2第1項において準用する給与条例第18条の4に規定する勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項は、常勤職員の例による。
2 条例第21条の2第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、前条第2項に掲げる者とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第20条 条例第22条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、翌月15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第22条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、三股町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年三股町規則第16号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(委任)
第23条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は地方公務員法17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。
附 則(令和2年3月27日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附 則(令和4年12月21日規則第31号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定を適用する。
(職員の週休日及び勤務時間の割り振りに関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の職員の週休日及び勤務時間の割り振りに関する規則の規定を適用する。
(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定を適用する。
(三股町単純労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される三股町単純労務職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される三股町単純労務職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
附 則(令和4年12月21日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月1日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月19日規則第13号)
この規則は、令和6年12月1日から施行する。
附 則(令和6年10月25日規則第18号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月25日規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表 職種別基準表(第4条関係)
職種区分 職種 基礎号給 上限
 職務の級 号給 職務の級 号給
 (1)一般行政事務等1119
文化会館(技術)19117
学校用務・会計審査事務112120
役場用務(印刷等)118126
消費生活相談員・福祉相談員121129
都市整備・環境等(技術)121129
バス運転手133141
運行管理者211219
地域おこし協力隊121129
工事検査員211219
 (2)介護認定調査員・障害支援区分認定調査等業務123131
介護給付適性化業務127135
ケアマネージャー26214
保健師等業務・社会福祉士・主任ケアマネージャー215223
介護予防・災害時高齢者対応等業務19117
 (3)放課後児童厚生員・支援員15113
 (4)講師256264
ALT219259
特別支援員16114
教育委員会指導員等・国スポマネージャー146154
JET-ALT三股町外国語指導助手任用規則による  
備考 1 この表において「職種区分」とは、条例の別表等級別基準職務表における職種欄の区分をいう。