○三股町罹災証明等取扱規則
(令和元年12月26日規則第19号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、本町の区域内で発生した災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害(火災による被害を除く。)をいう。以下同じ。)の証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象となる罹災)
第2条 証明書の交付は、次の各号に掲げる罹災について行うものとする。
(1) 住家その他の建物の被害
(2) 家財の被害
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が被害を証明することが適当と認めるもの
(証明の種類及び内容)
第3条 この告示に基づく証明の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれの証明の内容は、当該各号に定めるところによる。
(1) 罹災証明 災害による住家の被害について、その事実を町が確認することができる場合に限り、住家の被害の程度について証明するものをいう。
(2) 罹災届出証明 災害により住家及び非住家(以下「住家等」という。)に被害が生じた場合又は住家等以外のものに被害が生じた場合に、その事実を町長に届け出たことを証明するものをいう。
(対象者)
第4条 証明書の交付を受けることができる者(以下「申請者」という。)は、罹災した建物等の所有者又は居住者その他町長が適当と認める者とする。
(証明の申請)
第5条 申請者は、罹災証明申請書(様式第1号)又は罹災届出証明申請書(様式第2号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、当該各号に掲げる書類のうち、添付することができないものがあるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 被害状況の写真
(2) 被害場所の地図
(3) 修理等の見積書
(4) その他町長が必要と認める書類
(証明書の交付)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、同条の規定により提出された書類を審査し、罹災物件を確実な証拠により確認することができる場合又は現場確認等により罹災が認められる場合に限り、罹災届出証明書(様式第2号)又は罹災証明書(様式第3号)を交付するものとする。
2 罹災証明書は、災害を受けた日から6月以内のものに限り交付するものとする。ただし、当該日から6月を超えるものであっても、提出書類により災害の事実を確認することができ、申請の内容が正当と認められる場合は、この限りでない。
(大規模災害の特例)
第7条 町長は、大規模な災害が発生したときは、この規則の規定によらずに当該災害の罹災に係る証明書を交付することができる。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月3日規則第24号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年9月1日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。