○三股町梶山城跡調査整備検討委員会設置要綱
(令和元年12月3日教育委員会告示第2号)
(設置)
第1条 梶山城跡を学術的に調査し、史跡の本質的価値を明らかにするため、梶山城跡調査整備検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討し、その結果を教育長に報告する。
(1) 歴史資料による知見の集積を進め、梶山城跡の変遷と特質を明らかにすること。
(2) 縄張り図・地形測量図・地籍図等を活用し、現存する遺構の現状把握と史跡の範囲、文化財の指定範囲を確定すること。
(3) 文献史料との突合、将来の保存整備を視野に入れた考古学的調査の指導・助言
(4) その他梶山城跡に関し必要な事項
(組織等)
第3条 委員会は、6人以内の委員で組織し、次に定める者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 前号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者
2 委員会は、前条の規定による報告がすべて終了したときに解散する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員の会議は、必要に応じ教育委員会がこれを招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育課において処理する。
(委任)
第7条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。