○三股町移住支援金交付要綱
(令和2年2月6日告示第5号) |
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(趣旨)
第1条 町は、移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、予算の範囲内において移住支援金を交付することとし、その交付については、宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領(令和元年7月19日付け宮崎県総合政策部中山間・地域政策課定め。以下「県実施要領」という。)及び補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付金額)
第2条 移住支援金の金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 2人以上の世帯 1世帯当たり100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は200万円とする。)
(2) 単身世帯 60万円
(対象者要件)
第3条 移住支援金の交付の対象となる者は、県実施要領第5の1(1)に定める要件を満たす者であって、町に転入した者とする。この場合において、県実施要領第5の1(1)の⑦その他の要件については、自治公民館組織に加入している者とする。
2 本事業における関係人口とは、前項県実施要領第5の1(1)に定める要件を満たす者かつ別表に掲げる要件に該当する者とする。
(交付の申請)
第4条 移住支援金の申請者は、三股町移住支援金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町に転入してから1年以内に、町長に提出するものとする。
(1) 写真付き身分証明書の写し(提示により本人確認できる書類)
(2) 移住元での在住地、在住期間を確認できる書類(移住元の住民票の除票又は戸籍の附票の写し。世帯全員分。)
(3) マッチング支援対象の求人を充足して就業に至った場合若しくは関係人口として就業に至った場合の就業証明書(様式第2号)又は起業支援金の交付決定を受けた場合の起業支援金の交付決定通知書
(4) 支部加入証明書
(5) 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書又は開業届出済証明書及び個人事業等の納税通知書(県実施要領第5の1(1)①(ア)bに該当する場合のみ)
(6) 東京圏から東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)及び東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
(7) 移住支援金(テレワークの場合)については、所属先企業等の就業証明書(自己の意思等を確認できる書類)
(8) その他、町長が必要と認める書類
(交付決定の通知)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、三股町移住支援金交付決定通知書(様式第3号)により、不適当と認めるときは、移住支援金不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
(支援金の請求)
第6条 前条の規定により交付決定を受けた者は、速やかに三股町移住支援金請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(報告及び立入調査)
第7条 町長は、県実施要領第5の1に定めた事業が適切に実施されていることを確認するため、必要があると認めるときは、事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第8条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が県実施要領第5の1(2)に定める移住支援金の返還要件に該当すると認めるときは、当該移住支援金の交付を受けた者に対し、既に交付した金額の全額又は半額を返還させるものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合は、この限りではない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、令和元年9月20日から適用する。
附 則(令和2年5月29日告示第55号)
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この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年7月5日告示第41号)
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この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年9月8日告示第69号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和5年5月11日告示第36号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和5年9月1日告示第56号)
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この告示は、公表の日から施行し、令和5年6月23日から適用する。
附 則(令和7年5月21日告示第81号)
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この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
移住・定住の促進や関係人口の創出・拡大に向けた取組方針 | 具体的な要件 |
町への移住を促進するためには、実際に足を運んでもらい、直接魅力を感じてもらうことが重要であることから、各種イベントによるにぎわいの創出や地域資源を生かした関係人口の創出・拡大に取り組む。 | 下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ、【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。
【支給対象者の要件】 ・町に居住経験のある者 ・3親等以内の親族が町に在住している者 ・町や地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事や地域イベントに継続的に参加している者 ・町が実施するインターンシップ事業や移住・交流事業等で事前に来町経験があり、本町との関わりがあると町長が特に認める者 【地域の担い手確保の要件】 ・農林水産業に就業する者 ・家業等へ就業する者 ・町内の事業所もしくは町が認めた企業等に就業する者 ・自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取組に恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある者 |