○三股町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱
(令和2年3月24日告示第16号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、運転に不安のある高齢者で運転免許証を自主的に返納した者に対し、地域コミュニティバス回数券を交付することにより、高齢者の運転による交通事故の減少及び公共交通の利用拡大に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下この号及び次号において「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、法第92条の2に規定する有効期限内にあるものをいう。
(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、全ての免許の取消を申請し、自主的に運転免許を返納することをいう。
(3) 申請により運転免許の取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する通知書をいう。
(4) 地域コミュニティバス回数券 三股町が発行する地域コミュニティバス回数券(以下「回数券」という。)をいう。
(対象者)
第3条 対象者は、三股町内に住所を有し、現に居住している者で、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 自主返納の日において満70歳以上の者
(2) 町税を滞納していない者
(支援内容)
第4条 支援内容は、回数券16回分のバス利用券を10冊交付するものとする。
2 前項の規定による回数券の交付は、対象者1人につき1回限りとする。
3 第1項の交付を受けた者が、回数券を破損し、又は紛失したときは、再交付しないものとする。
(申請)
第5条 前条の規定により支援を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、三股町高齢者運転免許自主返納支援申請書(様式第1号)に、申請による運転免許の取消通知書又は運転免許を自主返納したことが判るものを添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、運転免許証を自主返納した日の翌日から起算して1年以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認める時は、この限りではない。
(支援の決定等)
第6条 町長は、前条第1項の規定により申請があったときは、その内容を審査の上、支援の可否を決定し、三股町高齢者運転免許証自主返納支援決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(取消及び返還)
第7条 町長は、対象者が偽り又は不正手段により回数券の交付を受けたときは、その決定を取り消し、使用された回数券がある場合は、当該利用料金の返還を命ずることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月23日告示第71号)
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この告示は、公表の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。