○三股町介護保険条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
(令和2年3月27日規則第12号)
三股町介護保険条例の一部を改正する条例(令和2年三股町条例第4号)附則第1項の施行期日は、令和2年4月1日とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。