○三股町指定特定相談支援事業者等指導監査実施要綱
(令和2年2月6日告示第7号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下「事業者等」という。)の指導及び監査について必要な事項を定める。
(指導の方針)
第2条 事業者等に対する指導は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる法令等に定めるサービス等の取扱い並びに相談支援給付及び障害児相談支援給付に係る費用の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。
(1) 指定特定相談支援事業者 障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)、障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)及び厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)
(2) 指定障害児相談支援事業者 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に関する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)及び厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第128号)
(指導の形態)
第3条 指導の形態は、集団指導及び実地指導とする。
2 集団指導は、事業者等に対して、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて行うものとする。
3 実地指導は、事業者等の事業所において実地により行うものとする。
(指導対象の選定基準)
第4条 実地指導対象の選定は、次のとおりとする。
(1) 前年度及び前々年度において実地指導を行っていない事業者等
(2) その他実地指導が必要と認められる事業者等
(集団指導の方法)
第5条 町長は、指導対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により通知するものとする。
(実地指導の方法)
第6条 町長は、指導対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ実地指導の根拠規定、日時、場所、指導担当者、出席者、準備すべき書類等を実地指導実施通知書(様式第1号)により通知するものとする。
2 実地指導は、関係法令に基づき、関係書類を閲覧し、関係者からの面談方式で行うものとする。
3 実地指導は、原則として2人以上の職員により行うものとする。
4 町長は、実地指導の結果、事業者等に対して改善を要する事項が認められた場合には、指導内容を実地指導結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。
5 町長は、事業者等に対して、前項の規定による指導事項について改善状況報告書(様式第3号)の提出を求めるものとする。
(監査への変更)
第7条 町長は、実地指導中に次に掲げる事項に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに第9条に規定する監査を行うものとする。
[第9条]
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者、入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2) 相談支援給付費等に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合
(監査の選定)
第8条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。
(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報
(2) 計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の請求データ等の分析
(3) 実地指導において確認した事項
(監査の方法等)
第9条 町長は、監査対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ監査の根拠規定、日時、場所、監査担当者、出席者、準備書類等を監査実施通知書(様式第4号)により通知するとともに、事前に関係書類の提出を求めるものとする。ただし、第7条の規定により実地指導から監査へ変更した場合又は緊急を要する場合は、この限りでない。
[第7条]
2 指定基準違反等の確認について必要があると認められるときは、事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問をさせ、若しくは事業所に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。
3 監査は、原則として2名以上の職員により行うものとする。
4 町長は、監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項について、監査結果通知書(様式第5号)により通知するものとする。
5 町長は、当該事業者等に対して、前項の規定により通知した事項について改善状況報告書の提出を求めるものとする。
(行政上の措置)
第10条 町長は、指定基準違反等が認められたときは、直ちに次条から第13条に規定する行政上の措置をとることができる。
(勧告)
第11条 町長は、事業者等が障害者総合支援法第51条の28第2項各号及び児童福祉法第24条の35第1項各号に定める指定基準違反等の事実が確認された場合は、当該事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。
2 当該事業者等は、勧告を受けた場合は、期限内に文書により報告を行うものとする。
3 町長は、当該事業者等が第1項の規定による勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(命令)
第12条 町長は、前条第1項の勧告を受けた事業者等が正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
2 当該事業者等は、命令を受けた場合は、期限内に文書により報告を行うものとする。
3 町長は、第1項に規定する命令をした場合は、その旨を公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第13条 町長は、指定基準違反等の内容等が障害者総合支援法第51条の29第2項各号及び児童福祉法第24条の36第1項各号のいずれかに該当する場合は、当該事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。
(聴聞等)
第14条 町長は、監査の結果、当該事業者等が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められるときは、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与する。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(経済上の措置)
第15条 町長は、勧告、命令又は指定の取消し等を行ったときは、障害者総合支援法第8条第2項及び児童福祉法第57条の2第2項の規定により、当該事業者等に支払った額を返還させるほか、命令又は指定の取消しを行ったときは、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。