○三股町産後ケア事業実施要綱
(令和2年3月27日告示第20号)
改正
令和2年4月30日告示第37号
令和3年5月10日告示第30号
令和6年4月1日告示第22号
令和7年3月28日告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第17条の2に基づき、産後において身体的回復及び心理的安定を促す支援を必要とする母子に対して、三股町産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、産後も安心して子育てできるよう支援体制を整備し、もって子育て支援の充実に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 町長は、事業を次に掲げる要件を満たした助産所等(以下「委託事業者等」という。)に委託して行うものとする。
(1) 事業に従事する助産師、保健師又は看護師(以下「助産師等」という。)を1名以上配置すること。
(2) デイケア(日帰り)型及びショートステイ(宿泊)型を行うときは、母子が安全かつ快適に過ごすことができる施設において行うこと。
(3) ショートステイ(宿泊)型を行うときは、母子が宿泊できる必要な設備を有し、助産師等が24時間体制で1名以上の配置ができること。
(4) 第4条に規定する事業の内容を提供できること。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する出産後1年未満の母親及びその乳児(以下「対象者」という。)のうち、次の各号に掲げる産後ケアを必要とする者とする。ただし、医療行為を必要とするものを除く。
(1) 保健指導並びに授乳指導(乳房ケア)
(2) 産後における母親の身体的な回復のための支援
(3) 心理的ケア
(4) 育児に関する指導や育児サポート等
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) アウトリーチ(訪問)型は、日中において委託事業者等の助産師等が対象者の居住する自宅に訪問し、保健指導及びケアを行うサービス
(2) デイケア(日帰り)型は、対象者を委託事業者等に通所させ、保健指導及びケアを行うサービス
(3) ショートステイ(宿泊)型は、対象者を委託事業者等に宿泊させ、食事の提供、保健指導及びケアを行うサービス
2 前項各号に規定するサービスにより行う保健指導及びケアの内容は、前条第1項の各号に掲げるものとする。
(利用日数)
第5条 事業を利用できる日数は、対象者1人につき前条第1項第1号に規定するサービスは5日以内、前条第1項第2号及び第3号に規定するサービスは合計して7日以内とする。
2 前条第1項各号に規定するサービスの利用日数の算出については、次のとおりとする。
(1) アウトリーチ(訪問)型は、連続する2時間以内の利用を1日として算出するものとする。
(2) デイケア(日帰り)型は、連続するおおむね2時間以内、又は4時間以内の利用を1日として算出するものとする。
(3) ショートステイ(宿泊)型は、1泊2日の利用を2日として算出する。この場合において、連続して2泊以上利用するときは、1泊ごとに1日を加算して算出するものとする。
3 町長が特に必要と認めるときは、前条第1項第2号及び第3号に規定するサービスについて通算して14日を超えない範囲で延長することができる。
(利用の申請及び決定)
第6条 本事業の利用を希望する者は、三股町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、申請受理後速やかに審査を行い利用の可否を決定し、三股町産後ケア事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により、利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、その内容を変更しようとするときは、三股町産後ケア事業利用変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の申請があったときは、速やかに内容を審査し、三股町産後ケア事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知しなければならない。
(利用者負担)
第7条 利用者は、事業に要する経費の一部(以下「利用者負担額」という。)を負担するものとし、その額は町長が別表に定めるものとする。
2 利用者は、利用者負担額を利用した委託事業者等へ直接支払うものとする。
3 第1項において、別表に定める利用者負担額の世帯区分が確認できないときは、課税世帯の負担額を適用する。
(利用日数等の延長)
第8条 第3条第2項及び第5条第3項の規定に基づき、事業の利用日数及び期間の延長を必要とする者は、三股町産後ケア事業利用日数等延長申請書(様式第4号)に委託事業者等の意見を付して、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その必要性を検討の上、延長の可否を決定し、三股町産後ケア事業利用日数等延長決定(却下)通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。
(実施報告等)
第9条 委託事業者等は、利用が終了したときは、終了した日から10日以内に三股町産後ケア事業実施報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 委託事業者等は、事業の実施に際して事故が生じた場合、その他事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合には、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
(委託料)
第10条 本事業に係る委託料は、別途契約により定めるものとする。
(委託料の請求及び支払方法)
第11条 委託事業者等は、事業を実施した月の翌月10日までに町長に委託料を請求するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、請求後30日以内に委託事業者等に委託料を支払うものとする。
(個人情報の管理及び保護)
第12条 委託事業者等は、本事業の実施にあたっては、利用者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、本事業に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月30日告示第37号)
この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年5月10日告示第30号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和6年4月1日告示第22号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日告示第59号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
利用者負担額(母子1組)
サービス内容利用区分世帯区分 (単位:円)
課税
世帯
非課税
世帯
生活保護
世帯
アウトリーチ(訪問)型 50000
子1人追加20000
デイケア
(日帰り)型
2時間以内6003000
 子1人追加000
4時間以内1,0005000
 子1人追加000
ショートステイ
(宿泊)型
1泊2日5,5001,000500
 子1人追加1,0001000
1日追加3,000700200
 子1人追加50000
利用者負担額(母のみ)
サービス内容利用区分利用者負担額(単位:円)
課税
世帯
非課税
世帯
生活保護
世帯
アウトリーチ(訪問)型500無料無料
デイケア
(日帰り)型
2時間以内5002500
4時間以内7003500
ショーテステイ
(宿泊)型
1泊2日4,000700500
1日追加2,100250200
様式省略(第9条関係)

様式省略(第6条関係)