○三股町歯周疾患検診事業実施要綱
(令和2年4月1日告示第21号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づき、う蝕、歯周病等の歯周疾患を早期に発見することにより、歯の喪失を防ぎ健康への意識の向上を図るため、歯周疾患検診(以下「歯科検診」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 歯科検診の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、当該年度に満20歳、満30歳、満40歳、満50歳、満60歳及び満70歳に達する者とする。
(検診票の交付)
第3条 町長は、対象者に対しあらかじめ三股町歯周疾患検診助成券兼検診票(様式第1号)(以下「検診票」という。)を交付するものとする。
(実施機関)
第4条 歯科検診の実施機関は、都城歯科医師会に加盟する医療機関(以下「指定医療機関」という。)とする。
(実施の方法)
第5条 対象者は、指定医療機関に検診票を提出し、歯科検診を受けるものとする。
(検診内容)
第6条 指定医療機関は、次に掲げる項目について歯科検診を実施するものとする。
(1) 現在歯の状況
(2) 歯周組織の状況
(3) 口腔清掃の状況
(4) その他所見
(5) 結果説明及び歯科保健指導
(検診結果)
第7条 指定医療機関は、歯科検診を実施したときは、検診票に検診結果を記載し受診者に交付し、三股町歯周疾患健診実績報告書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(受診者負担)
第8条 受診者が負担する金額は、600円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯に属する者は、無料とする。
(委託料の請求及び支払)
第9条 都城歯科医師会は、委託料の支払を受けようとするときは、請求書及び受診者から提出を受けた検診票を添付し、当該受診月の翌月20日までに町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、歯科検診の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月26日告示第32号)
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この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。