○三股町新型コロナウイルス対策本部設置要綱
(令和2年2月27日告示第9号) |
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(目的)
第1条 新型コロナウイルスについて、町民や関係団体への啓発等により、その発生や2次感染を防止するとともに、患者や医療体制の確保や感染原因の究明などを促進するため、庁内関係機関が相互に連絡調整を図り、総合的な対策を推進することを目的として、三股町新型コロナウイルス対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策本部は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 新型コロナウイルスに係る町民への情報提供及び周知に関する事項
(2) 新型コロナウイルスに係る庁内及び関係機関との連携体制に関する事項
(3) 新型コロナウイルスに係る感染予防及びまん延防止に関する事項
(4) その他新型コロナウイルスに関する事項
(組織)
第3条 対策本部は本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長には町長を、副本部長には副町長及び教育長の職にある者をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職にある者とする。
[別表]
4 本部長は、必要があると認めるときは、その都度本部員を追加することができる。
5 本部長は、必要があると認めるときは、その都度本部員以外の者に出席を求め、意見を聞くことができる。
(運営)
第4条 本部長は、対策本部を招集し、これを主宰する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長が不在のときは、あらかじめ本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。
(庶務)
第5条 対策本部の庶務は、総務課と町民保健課で行う。
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(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この要綱は、公表の日から施行する。
附 則(令和2年4月30日告示第38号)
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この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月17日から適用する。
附 則(令和4年3月29日告示第21号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日告示第50号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(本部長)町長 |
(副本部長)副町長、教育長 |
(本部員)消防団長、総務課長、企画商工課長、税務財政課長、町民保健課長、福祉課長、高齢者支援課長、農業振興課長、都市整備課長、環境水道課長、教育課長、議会事務局長、会計課長 |