○三股町立学校の共同学校事務室設置要綱
(令和2年3月2日教育委員会告示第3号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、三股町立学校管理運営規則(平成20年三股町教育委員会規則第1号)第80条の規定に基づき、三股町における共同学校事務室の設置及び運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(共同学校事務室の目的)
第2条 共同学校事務室は、学校の教育目標の具現化に資するため、事務職員が共同して複数校の事務及び業務を、効果的かつ効率的に実施することによって事務機能の強化を図り、もって学校教育を充実せしめることを目的とする。
(共同学校事務室の構成)
第3条 共同学校事務室は、別表に掲げる中心校及び連携校の県費負担事務職員及び町費負担事務職員を構成員とする。
2 共同学校事務室の作業拠点は、中心校に設置する。
3 共同学校事務室に室長、副室長及び室員を置く。
(1) 室長及び副室長は、構成員の中から三股町教育委員会が指名する。
(2) 室員は、室長及び副室長以外の事務職員をもって充てる。
(所掌事務)
第4条 共同学校事務室で取り扱う事務及び業務は次のとおりとする。
(1) 教材、教具その他の備品の共同購入に関すること。
(2) 教職員の給与及び旅費の支給に関すること。
(3) 情報取扱に関すること。
(4) 文書取扱に関すること。
(5) 学籍に関すること。
(6) 教科書給与に関すること。
(7) 就学奨励に関すること。
(8) 予算に関すること。
(9) その他、事務機能の強化や学校教育の充実に資すると判断されること。
(室長)
第5条 室長は共同学校事務室の運営全般を所掌し、その固有の職務は次のとおりとする。
(1) 共同学校事務室の年間計画案の策定及び運営に関すること。
(2) 共同学校事務室の運営等に必要な会議の開催に関すること。
(3) 取組状況の評価に関すること。
(4) 連携校の校長、三股町教育委員会その他関係者との連絡調整
(副室長)
第6条 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるとき又は室長が欠けたときは、その職務を代理する。
(共同学校事務室運営協議会)
第7条 共同学校事務室の運営方針等を決定するため、共同学校事務室運営協議会を設置する。
2 共同学校事務室運営協議会の設置及び運営に必要な事項は、別に定める。
(校長の役割)
第8条 中心校の校長は、共同学校事務室を総括する。
2 中心校及び連携校の校長は、構成員と連携して事務及び業務の執行状況等を把握し、共同学校事務室が適正かつ円滑に運営されるよう努めなければならない。
(三股町教育委員会の役割)
第9条 三股町教育委員会は、共同学校事務室の効果的かつ効率的な運営に資するため、次に掲げる事項を行う。
(1) 共同学校事務室の教務内容についての指導、助言及び支援に関すること。
(2) 共同学校事務室の円滑な運営に必要な環境整備等に関すること。
(3) 関係機関との連絡調整に関すること。
(委任)
第10条 この要項に定めるもののほか、共同学校事務室の運営等に関して必要な事項は、中心校の校長が共同学校事務室運営協議会に諮って定める。
附 則
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
2 三股町立小中学校共同実施組織運営要綱 (平成16年4月1日教育委員会告示第1号) は廃止する。