○三股町立学校の共同学校事務室運営協議会要綱
(令和2年3月2日教育委員会告示第4号)
(目的)
第1条 この要綱は、三股町立学校における共同学校事務室運営協議会の組織及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(協議会の設置)
第2条 三股町立学校の共同学校事務室設置要綱(令和2年三股町教育委員会告示第4号、以下「要綱」という。)の規程に基づく共同学校事務室の運営方針等を定めるため、共同学校事務室運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の構成)
第3条 協議会は、次に揚げる者で構成する。
(1) 三股町教育長
(2) 三股町教育委員会教育課課長
(3) 三股町教育委員会教育課学校教育係における担当職員
(4) 共同学校事務室を構成する学校の校長
(5) 共同学校事務室の構成員
(6) その他、会長が必要と認める者
(会長)
第4条 協議会に会長を置く。
2 会長は、要綱第3条に規定する中心校の校長をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、その円滑な運営を図る。
(会議の開催)
第5条 協議会の会議は会長が招集する。
2 会議は、各会計年度の当初期及び終盤期において開催することを定例とするほか、必要に応じて随時招集するものとする。
(会議における協議事項)
第6条 協議会では、次の事項について協議し決定する。
(1) 共同学校事務室の運営方針に関すること。
(2) 共同学校事務室の年間計画の策定に関すること。
(3) 共同学校事務室の事務及び業務の内容に関すること。
(4) 共同学校事務室の成果及び課題に関すること。
(5) その他、共同学校事務室の運営に必要な事項
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、共同学校事務室において処理する。
(委任)
第8条 この要項に定めるもののほか、協議会の運営等に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。