○三股町公金徴収事務の一部委託に関する規則
(令和2年3月27日規則第10号)
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第158条の規定に基づき、町の公金に係る徴収事務(以下「公金徴収事務」という。)の一部を委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(公金の種類)
第2条 公金徴収事務に係る公金等の種類は、次の各号に掲げる規定に基づく税、使用料、手数料その他公金とする。
(1) 三股町税条例(昭和29年三股町条例第10号)に関すること。
(2) 三股町国民健康保険税条例(昭和38年三股町条例第28号)に関すること。
(3) 三股町営住宅管理条例(平成9年三股町条例第20号)に関すること。
(4) 三股町介護保険条例(平成12年三股町条例第5号)に関すること。
(5) 三股町特定教育・保育施設等の利用者負担額に関する規則(平成27年三股町規則第10号)に関すること。
(6) 三股町後期高齢者医療に関する条例(平成20年三股町条例第8号)に関すること。
(7) 三股町使用料及び手数料徴収条例(昭和26年三股町条例第9号)に関すること。
(8) その他町の公金に関すること。
(公金徴収事務受託者の範囲)
第3条 町長は、公金徴収事務の受託者(令第158条第2項の規定により町長から公金の徴収事務の委託を受けた者をいう。以下「公金徴収受託者」という。)を、当該公金の確保及び住民の便益等から判断し、適任と認められるものに委託する。
(公金徴収受託者の要件)
第4条 公金徴収受託者は、次の各号に掲げる要件を備えている者で町長が適当と認めるものでなければならない。
(1) 公金等に滞納がないこと。
(2) 本町又は宮崎県都城市に住所を有すること。
(3) 心身が健全なこと。
(委託契約の締結)
第5条 町長は、公金徴収事務の一部を委託する場合においては、契約期間、委託内容その他委託に関する必要事項を記載した契約書により契約を締結するものとする。
(受託者の告示)
第6条 町長は、公金徴収事務の一部を委託した場合は、その旨を速やかに告示するものとする。この場合において、変更を生じたときも同様とする。
(身分証明証)
第7条 町長は、公金徴収受託者に身分証明証を交付し、公金徴収受託者は、公金徴収事務に従事する場合は常に身分証明証を携帯し、納入義務者から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 公金徴収受託者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。この場合において、契約終了後も同様とする。
(徴収事務取扱期間)
第9条 毎月の公金徴収事務の取扱期間は、1日から始まりその月の末日をもって終わるものとする。
(帳簿の備付け)
第10条 受託者は、徴収金払込簿を備え付け、交付を受けた領収書の受払い、徴収金額及び出納員に払い込んだ金額等を常に明らかにしておかなければならない。
(帳簿等の検査)
第11条 町長は、職員に命じて公金徴収事務の徴収事務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
(委託料)
第12条 町長は、公金徴収受託者に基本給及び能率給の合算として、契約書に定める委託料を支払うものとする。
(異動等の届出)
第13条 公金徴収受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 徴収事務に係る書類等を毀損し、又は亡失したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、契約の履行ができなくなったとき。
(損害賠償責任)
第14条 公金徴収受託者が公金徴収事務に関して町又は第三者に損害を与えたときは、直ちにその損害を被害者に賠償しなければならない。
(契約の解除)
第15条 町長は、公金徴収受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 徴収成績が著しく悪く、向上の見込みがないとき。
(2) 健康状態、信用状態等が委託事務の処理に適当でないと認めたとき。
(3) 故意又は重大な過失により町に損害を与えたとき。
(4) その他町長が公金徴収受託者として不適当と認めたとき。
2 公金徴収受託者は、契約の解除をしようとするときは、解除しようとする日から起算して2月前までに町長に届け出なければならない。
(事務の引継ぎ)
第16条 公金徴収受託者は、委託期間が満了したとき、又は解約されたときは、速やかに公金徴収事務に関する一切の事務を整理し、町長又はその指定する者に引き継がなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。