○三股町新型コロナウイルス感染症緊急対策利子補給金交付要綱
(令和2年3月27日告示第36号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業の経営安定化を図るため、宮崎県中小企業融資制度の新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付(以下「緊急対策貸付」という。)を利用した者に対し、予算の範囲内で利子補給を行うことについて、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(利子補給の対象者)
第2条 この要綱により、緊急対策貸付の利子補給を受けることができる者は、次に掲げる要件を備える者とする。
(1) 緊急対策貸付により事業資金の融資を受けた者
(2) 町内で事業を営む中小企業者及び組合
2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者は利子補給の対象外とする。
(1) 町税を滞納している者
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)
(利子補給対象利率及び対象期間)
第3条 利子補給対象利率は、次に掲げるとおりとし、その期間は初回償還月(据置期間を含む)から3年以内とする。
(1) 中小企業信用保険法第2条第5項第4号又は第6項の要件による貸付の場合 1.2%以内
(2) 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の要件による貸付の場合 1.4%以内
(利子補給補助率)
第4条 利子補給補助率は10分の10とする。
2 前項に関わらず、延滞利息等約定償還日を超えたことにより支払うべきものは除く。
(申請手続き等)
第5条 利子補給の申請手続き及び事務処理については、三股町商工会(以下「商工会」という。)が行うものとする。
2 町は商工会に対し、事務経費を支払うものとする。但し、20万円を限度とし、超える部分については、商工会が負担する。
3 規則第3条第4号の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 補助金申請額計算書(様式第1号)
補助金申請額計算書(様式第1号)

(2) 利子補給金算出表(様式第2号)
利子補給金算出表(様式第2号)

(3) 預託金利子明細表(様式第3号)
預託金利子明細表(様式第3号)

(4) 事務経費明細表(様式第4号)
事務経費明細表(様式第4号)

(5) 融資残高一覧表(様式第5号)
融資残高一覧表(様式第5号)

(6) 各金融機関振込依頼書(様式第6号)
各金融機関振込依頼書(様式第6号)

(7) 利子補給計算書(様式第7号)
利子補給計算書(様式第7号)

(利子補給金の交付方法)
第6条 利子補給金は、精算払いにより口座振替の方法で交付するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年3月13日から適用する。