○三股町立学校ハラスメントの防止等に関する要綱
(令和2年4月2日教育委員会告示第5号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、三股町立学校におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めることにより、職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を含む。以下同じ。)の人格の尊重、利益の保護及び能率の発揮により、安心して働くことのできる良好な勤務環境づくりを促進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメント並びに妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの総称
(2) セクシュアル・ハラスメント 職場及び職場外において他の職員を不快にさせる性的な言動
(3) パワー・ハラスメント 同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務としての適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える言動
(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 同じ職場で働く者に対して、妊娠、出産、育児又は介護における事由又は制度若しくは措置の利用に関して、不適切な対応又は言動を行うこと。
(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより被害職員又は職場全体の勤務環境が害されること。
(校長等の責務)
第3条 校長及び職員を監督する地位にある者(以下「校長等」という。)は、職員がその能率を十分に発揮できるような良好な勤務環境を確保するため、自身の言動に注意を払うとともに、職員に対しては指導等により、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。
2 校長等は、ハラスメントの防止及び排除を図るため、職員に対し必要な研修等を実施するものとする。
3 校長等は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
4 校長等は、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他のハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不当に不利益を受けることがないよう配慮し、及び適切な処置を講じなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、三股町教育委員会が別に定める指針に基づき、ハラスメントの事例及びハラスメントに起因する問題に対し職員が取るべき対応等について認識し、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。
2 職員は、この要綱の目的に寄与するために、次の各号に留意した行動をとらなければならない。
(1) ハラスメントの加害者とならないよう、周囲に対する配慮を行うとともに、言動に注意すること。
(2) ハラスメントに該当する言動等を認識した場合には、ハラスメントに起因する問題に発展する前に、適切な内容及び機会をもって当事者に注意を促すこと。
(3) ハラスメントに起因する問題を第三者として認識した場合において、当事者間の個人的な問題として放置しないこと。この場合において、速やかに相談員に報告すること。
(4) ハラスメント又はハラスメントに起因する問題の被害者が、その相談をためらっていると思われる場合には、認識者が積極的に相談を行い、又は相談員への相談を促すこと。
(苦情相談への対応)
第5条 ハラスメントに関する職員からの苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、相談員を配置する。
2 相談員は、校長、副校長、教頭及び校長が指名する職員等とする。ただし、校長が相談員を指名する際には、次の各号を遵守するものとする。
(1) 様々なハラスメントに備えて、相談員の職位、年齢及び性別等に偏りが生じないよう配慮すること。
(2) 全ての相談員の氏名について、速やかに職員全員に周知すること。
3 相談員は、三股町教育委員会が別に定める指針に基づき、苦情相談内容の事実確認及び当事者に対する助言等により、当該ハラスメント又はハラスメントに起因する問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、事案関係者のプライバシー、名誉及び人権を尊重するとともに、知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 相談員は、苦情相談の内容が校長等のハラスメントに関するものであるなど、独力で解決し難い場合は、相談者の了承を得た上で、次の各号のうち適切と思える措置をとることができる。
(1) 他の相談員と相互に連携して当該問題の解決を図ること。
(2) 三股町教育委員会事務局の学校ハラスメント担当者に連絡し、解決にむけて協働すること。
5 職員は、相談員への苦情相談のほか、三股町教育委員会への苦情相談の申出を行うことができる。
(苦情相談の報告)
第6条 校長等は、苦情相談の報告を受けた場合には、苦情相談記録票(様式第1号)により速やかに三股町教育長へ報告するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、三股町立学校におけるハラスメント防止等に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
2 三股町公立学校セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱(平成16年教育委員会告示第2号)及び三股町公立学校パワー・ハラスメント防止等に関する要綱(平成24年教育委員会告示第8号)は、廃止する。