○三股町産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱
(令和2年5月29日告示第58号) |
|
(趣旨)
第1条 町は、水田・畑作・野菜果樹等の産地が創意工夫により、地域の強みを活かしたイノベーションの取組及びスマート農業の活用等、地域の営農戦略に基づいて実施する産地の高収益化に向けた取組を総合的に支援するため、予算の定めるところにより、産地生産基盤パワーアップ事業実施要綱(令和2年2月28日付け元生産第1695号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び産地生産基盤パワーアップ事業実施要領(令和2年2月28日付け元食産第4536号、元生産第1697号、元政統第1781号)に基づいて事業を行う三股町農業再生協議会に対して、補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)及び宮崎県産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱(令和2年3月13日農政水産部農産園芸課)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者の条件)
第2条 補助対象者の条件は、三股町農業再生協議会又は都城市農業再生協議会が作成する産地パワーアップ計画に位置付けられている農業を営む者とする。
(補助対象経費及び補助率等)
第3条 補助金の交付の対象とする経費は、施設・機械の整備等に要する経費とし、補助金の額は、予算の範囲内とする。
2 補助率は、実施要綱別表1及び別表2において、採択を受けた事業に係る補助率とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添え、速やかに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 実施設計書又は見積書の写し
(4) 滞納のない証明書
(5) その他町長が必要と認める事項
(申請の取下げ)
第5条 規則第8条第1項の規定により申請の取り下げのできる期間は、補助金の交付決定の通知を受領した日から10日経過した日までとする。
[規則第8条第1項]
(補助金の支払方法)
第6条 補助金の支払方法は、精算払又は概算払により交付する。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、規則第14条の規定により、補助事業等実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添え、事業完了後1月以内又は会計年度末のいずれか早い期日までに報告しなければならない。
[規則第14条]
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 竣工検査調書
(4) 出来高設計書(整備事業の場合)
(5) 支出を証明する書類の写し
(6) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。