○三股町新型コロナウイルス感染症緊急対策家賃補助金交付要綱
(令和2年4月30日告示第41号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業の経営安定化を図るため、売上高等が減少し、企業活動に支障が生じている者に対して、予算の範囲内で家賃補助を行うことについて、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(家賃補助の対象者)
第2条 この要綱により、家賃の補助を受けることができる者は、次に掲げる要件を備える者とする。
(1) 町内で事業を営む中小企業者及び組合(以下「中小企業者等」という。)又は町内に住所を有し町外に事業所を有する中小企業者等
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として2020年2月から5月のうちのいずれかひと月が、2019年の同月比で売上高等が15%以上減少した中小企業者等
2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者は家賃補助の対象外とする。
(1) 町税を滞納している者
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)
(補助金の対象経費)
第3条 補助金の対象経費は、令和2年4月1日から7月31日までに中小企業者等が事業活動のために賃貸借契約している店舗や事務所等の物件にかかる賃料として支払った相当額とする。ただし、敷金、礼金、仲介手数料等の賃貸借契約に要する諸経費は除くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、この要綱に定める補助金以外の家賃補助金等(以下「他の補助金等」という。)を受けている又は受けられる見込みのある場合は、補助金の交付対象経費から除くものとする。ただし、当該経費が他の補助金等の補助対象経費であるものの補助対象外となる場合にあっては、当該補助対象外となる経費に限り補助対象とすることができる。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条第1項に規定する賃料3か月分の2分の1以内、又は15万円のいずれか低い額とする。
(申請手続き等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和2年9月30日までに三股町新型コロナウイルス感染症緊急対策家賃補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)

(1) 前年(2019年)売上高等が確認できる確定申告書の写し。ただし左記書類に月別売上高等の記載がない場合、試算表や売上台帳等月別の売上高等がわかるもの。
(2) 2020年2月から5月のうち、売上高等が前年同月比15%以上減少した月の帳簿等(試算表、損益計算書、勘定元帳、売上台帳、売上明細等のいずれか一つ)
(3) 賃貸借契約書の写し(貸主及び借主の氏名と押印、月額賃料、対象物件の記載のあるもの)
(4) 本店所在地、事業内容を確認できる書類の写し(法人登記履歴事項全部証明書、確定申告書類、開業届、営業許可書等)
(5) 賃料を支払ったことが確認できる書類の写し(引き落とし口座の写し、領収書等)
(6) 誓約書兼同意書(様式第2号)
誓約書兼同意書(個人用)(様式第2号)

誓約書兼同意書(団体用)(様式第2号)

(7) 税務情報の閲覧に関する同意書(様式第3号)
税務情報の閲覧に関する同意書(様式第3号)

(8) 三股町新型コロナウイルス感染症緊急対策家賃補助金交付請求書(様式第4号)
補助金交付請求書(様式第4号)

(9) その他町長が必要と認める書類
2 交付申請者は、1か月ごとに家賃補助金の申請及び実績報告を行うことができる。この場合、第4条中「3か月分」とあるのは「1か月分」に、「15万円」とあるのは「5万円」と読み替えるものとする。
(補助金の交付決定及び確定)
第6条 町長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、三股町新型コロナウイルス感染症緊急対策家賃補助金交付決定兼確定通知書(様式第5号)により交付すべき補助金を確定し、補助金を申請者に交付するものとする。
補助金交付決定書兼確定通知書(様式第5号)

(補助金の交付方法)
第7条 補助金は、精算払いにより口座振替の方法で交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対しては、補助金の返還を求めるものとする。
2 
(書類の整備)
第9条 申請者は、本補助金交付に関する書類等を整備し、補助金交付の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
2 申請者は、町長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。